- 東京都の中古住宅、何から調べればいいのか
- 東京都の中古住宅市場の基本構造
- 中古住宅の購入時にかかる費用の内訳
東京都の中古住宅、何から調べればいいのか

「新築より安く買えそうだけど、何かリスクがあるのでは」「築年数が古い物件でも住宅ローンは組めるのか」——東京都内で中古住宅を検討し始めると、こうした疑問が次々と浮かんでくることがあります。
中古住宅は、新築と比べて価格帯が幅広く、物件ごとの状態や条件の差が大きいのが特徴です。同じエリアでも、築年数・管理状態・設備の有無によって、価格も将来の維持費も大きく変わります。
この記事では、東京都の中古住宅市場の基本的な構造、購入時にかかる費用の目安、売却する際の税金や手続きの考え方まで、情報収集段階で整理しておきたい知識をまとめています。個別の物件や状況によって判断は異なりますので、あくまで考え方の入口としてご活用ください。
東京都の中古住宅市場の基本構造
東京都の中古住宅市場は、全国のなかでも取引件数・価格水準ともに高い水準で推移しています。まず、市場の全体像を把握しておくことが、個別物件を見るときの判断軸になります。
価格帯と流通状況の目安
東京都の中古マンションの平均成約価格は、エリアや築年数によって大きく異なりますが、都心部では5,000万円台〜8,000万円台の物件が多く流通しており、23区外では2,000万円台〜4,000万円台の物件も見られます。中古一戸建ての場合は、土地面積・建物状態によって幅が広く、3,000万円台から1億円超まで分布しています。
東京都内では年間を通じて相当数の中古住宅が流通しており、特に23区内では常時一定の供給量が維持されています。ただし、人気エリアでは条件の良い物件がすぐに成約するケースもあり、「見つけてから検討する時間」が限られることもあります。
中古住宅の種別と特徴
東京都内で流通する中古住宅は、大きく以下の種別に分けられます。それぞれの特徴を理解しておくと、物件探しの方向性が定まりやすくなります。
| 種別 | 主な特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 管理組合・修繕積立金の有無を確認できる。駅近物件が多い。 | 管理費・修繕積立金の月額負担が発生する。大規模修繕の時期を確認する必要がある。 |
| 中古一戸建て | 土地も取得できる。リフォームの自由度が高い。 | 建物の劣化状態が物件ごとに大きく異なる。インスペクション(建物状況調査)の活用が有効。 |
| 中古テラスハウス・タウンハウス | 一戸建てとマンションの中間的な形態。比較的価格が抑えられる場合がある。 | 共用部分の管理ルールが物件により異なる。 |
中古住宅の購入時にかかる費用の内訳

中古住宅の購入では、物件価格以外にも複数の費用が発生します。「思ったより手元資金が必要だった」というケースを避けるために、費用の全体像を事前に把握しておくことが重要です。
主な費用項目と目安
購入時にかかる諸費用は、物件価格の6〜10%程度が目安とされています[1]。ただし、住宅ローンの借入額・物件価格・契約条件によって変動します。以下は代表的な費用項目です。
| 費用項目 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税(上限) | 売買価格400万円超の場合の法定上限。交渉により下がる場合もある。 |
| 印紙税(売買契約書) | 1,000円〜60,000円程度 | 契約金額により異なる。 |
| 登記費用(所有権移転・抵当権設定) | 数万円〜十数万円程度 | 登録免許税+司法書士報酬。物件の固定資産税評価額により変動。 |
| 住宅ローン関連費用 | 融資額の1〜2%程度(保証料型)または数万円〜数十万円(手数料型) | 金融機関・商品により大きく異なる。 |
| 火災保険料 | 数万円〜十数万円程度(契約期間・補償内容による) | 長期契約の場合は一括払いが多い。 |
| 固定資産税等の精算金 | 引渡し日以降の日割り分 | 売主と買主で引渡し日を基準に精算するのが一般的。 |
たとえば、3,000万円の中古マンションを購入した場合の仲介手数料の上限は、3,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税 = 105万6,000円(税込)となります。これに登記費用・ローン関連費用を加えると、諸費用だけで150万〜200万円程度になることも珍しくありません。
住宅ローン控除の基本的な考え方
中古住宅でも、一定の条件を満たせば住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を利用できます[2]。この制度は、毎年の所得税・住民税から一定額を控除するもので、購入後の実質的な負担軽減につながる可能性があります。
中古住宅に適用される主な条件
- 床面積が50㎡以上(一定の場合は40㎡以上)であること
- 取得後6ヶ月以内に居住の用に供していること
- マンションの場合:築年数が1982年(昭和57年)以降に建築された物件、または現行の耐震基準に適合していること(耐震基準適合証明書等による確認)
- 一戸建ての場合:同様の耐震基準の要件を満たすこと
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
控除額は年末のローン残高に一定率を乗じた金額が上限となり、適用期間・控除率は制度改正により変わることがあります。最新の条件は税務署や税理士に確認することを推奨します。
申請手続きの流れ
- 入居した年の翌年2月16日〜3月15日(目安)に確定申告を行う[2]。
- 2年目以降は、勤務先での年末調整で控除を受けられる(給与所得者の場合)[2]。
- 自営業者・個人事業主は毎年確定申告が必要。
申請には、登記事項証明書・売買契約書・住宅ローンの年末残高証明書などの書類が必要です。書類の準備漏れがないよう、購入時から整理しておくと手続きがスムーズです。
東京都の中古住宅購入に関する支援制度

東京都では、中古住宅の取得やリフォームに関する独自の補助金・支援制度が設けられています。制度の内容・金額・申請期限は年度ごとに変わることがあるため、最新情報は東京都や各区市町村の公式窓口で確認することが必要です。
代表的な支援制度の種類
- 省エネ・断熱改修への補助:既存住宅の断熱改修や設備更新に対する補助金制度。東京都の「既存住宅における省エネ改修促進事業」などが該当する場合があります。
- 耐震改修補助:旧耐震基準(1981年以前)の建物を対象とした耐震診断・改修費用への補助。区市町村ごとに内容が異なります。
- 子育て世帯向け支援:子育て世帯の住宅取得を支援する補助制度が設けられている区市町村もあります。
これらの制度は申請期限や予算枠が設定されていることが多く、条件を満たしていても申請が間に合わない場合があります。購入を検討している段階から、対象制度の有無を確認しておくと選択肢が広がります。
中古住宅の売買における法的な責任の考え方
中古住宅の売買では、「契約不適合責任」という概念を理解しておくことが重要です。2020年の民法改正により、それまでの「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に名称・内容が変更されました[2]。
契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、売買した物件が「契約の内容に適合しない」場合に、売主が買主に対して負う責任です。具体的には、雨漏り・シロアリ被害・設備の不具合・土壌汚染などが「契約内容と異なる状態」と判断された場合、買主は売主に対して修補・代金減額・損害賠償・契約解除を請求できます[2]。
個人間売買の場合、売主が一般個人であれば、契約書で責任の期間を限定したり、一部免責とする特約を設けることが多いです。一方、不動産会社が売主の場合は、宅地建物取引業法により最低2年間の責任が義務付けられています。
インスペクション(建物状況調査)の活用
建物の状態を事前に把握する手段として、インスペクション(建物状況調査)があります。専門の調査員が建物の劣化状況・雨漏りの有無・構造上の問題などを調査するもので、2018年の宅地建物取引業法改正により、仲介業者はインスペクションの説明・あっせんの機会提供が義務付けられました。費用は5万〜10万円程度が目安ですが、購入後のトラブルリスクを減らす観点から活用を検討する価値があります。
- 売却価格は物件の立地・状態・市況で大きく変わります。
- 税制や法律は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は不動産会社や専門家への確認が前提です。
中古住宅を売却する際の基本的な流れ

東京都内の中古住宅を将来売却することを視野に入れている場合、売却の基本的な流れを事前に理解しておくと、購入段階での判断にも役立ちます。
売却の一般的な手順
- 相場調査:周辺の取引事例や公示価格などを参考に、おおよその市場価格を把握する。
- 査定:不動産会社に査定を依頼し、売却価格の目安を確認する。
- 媒介契約:不動産会社と媒介契約を締結し、販売活動を開始する。
- 販売活動・内覧対応:ポータルサイトへの掲載や購入希望者の内覧対応を行う。
- 売買契約:買主と売買契約を締結し、手付金を受け取る。
- 決済・引渡し:残代金の受け取りと同時に物件を引き渡す。
仲介での売却期間は一般的に3〜6ヶ月程度とされていますが、物件の立地・築年数・価格設定・市場動向により大きく変動します。繁忙期(1〜3月、9〜11月)は購入希望者が増える傾向がありますが、あくまで傾向であり、確実な予測はできません。
査定の種類と特徴
| 査定の種類 | 概要 | 所要時間の目安 | 精度 |
|---|---|---|---|
| 机上査定(簡易査定) | 物件情報と周辺取引事例から概算を算出 | 数時間〜翌日程度 | やや低め。複数社の見積もりを比較するのに適している。 |
| 訪問査定(詳細査定) | 不動産会社が実際に物件を確認して算出 | 1〜2週間程度 | 高め。売却を具体的に検討している段階に適している。 |
査定価格は「この価格で売れるだろう」という不動産会社の見積もりであり、実際の売却価格を保証するものではありません。複数社に査定を依頼し、価格の根拠を比較することが、適切な売出し価格を設定するうえで重要です。
媒介契約の種類と選び方の考え方
不動産会社に売却を依頼する際に締結する「媒介契約」には3種類あり、それぞれ特徴が異なります。どの契約形態が合うかは、物件の条件や売主の状況によって変わります。
| 契約種別 | 複数社への依頼 | 自己発見取引 | レインズ登録 | 報告義務 |
|---|---|---|---|---|
| 専属専任媒介 | 不可 | 不可 | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
| 専任媒介 | 不可 | 可 | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
| 一般媒介 | 可 | 可 | 任意 | 義務なし |
専任媒介・専属専任媒介は、1社に集中してサポートを受けられる反面、その会社の販売力に依存します。一般媒介は複数社が競争して販売活動を行うため広い露出が期待できますが、各社の活動が手薄になる場合もあります。いずれも契約期間の上限は3ヶ月(更新可)です。
売却時にかかる費用と税金の基本

中古住宅を売却する際には、購入時とは別に費用と税金が発生します。手取り額を正確に把握するためにも、主要な費用項目を事前に理解しておくことが重要です。
売却時の主な費用項目
- 仲介手数料:売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税(400万円超の場合の法定上限)。これは上限であり、交渉により下がる場合もあります。
- 印紙税:売買契約書に貼付。契約金額により1,000円〜60,000円程度。
- 抵当権抹消費用:住宅ローン残債がある場合。登録免許税+司法書士報酬で1〜3万円程度。
- 住宅ローン一括返済手数料:金融機関により0〜33,000円程度。
- ハウスクリーニング等(任意):売却前の清掃・補修にかかる費用。
売却価格帯別の費用概算(仲介手数料の目安)
| 売却価格 | 仲介手数料の上限(税込) | 印紙税の目安 |
|---|---|---|
| 2,000万円 | 約72万6,000円 | 10,000円 |
| 3,000万円 | 約105万6,000円 | 20,000円 |
| 5,000万円 | 約171万6,000円 | 20,000円 |
| 7,000万円 | 約237万6,000円 | 30,000円 |
| 1億円 | 約336万6,000円 | 60,000円 |
※仲介手数料は法定上限の目安です。印紙税は軽減措置が適用される場合があります。実際の金額は状況により異なります。
譲渡所得税の基本的な計算の考え方
中古住宅を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。計算の基本的な構造は以下のとおりです。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
税率は所有期間によって異なります。売却した年の1月1日時点での所有期間で判定されます(実際の取得日からではない点に注意が必要です)。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):39.63%(所得税30.63% + 住民税9%)
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)
居住用財産(マイホーム)の売却であれば、一定の条件を満たすことで最大3,000万円の特別控除を利用できる場合があります。主な適用条件は以下のとおりです。
- 居住用財産(マイホーム)であること
- 売却先が親族等の特殊関係者でないこと
- 前年・前々年にこの特例を受けていないこと
ただし、具体的な税額の計算や特例の適用可否については、税務署または税理士に確認することを強く推奨します。記事内の情報はあくまで制度の概要であり、個別の税務判断の根拠としてご利用いただくことはできません。
仲介と買取、どちらで売るかの考え方
中古住宅を売却する際の方法として、「仲介」と「買取」の2つが代表的です。どちらが合うかは、売主の状況・優先事項によって異なります。
| 項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 売却価格の目安 | 市場価格に近い水準を期待できる | 市場価格の70〜80%程度が目安 |
| 売却期間 | 3〜6ヶ月程度(物件・条件により変動) | 最短1〜4週間程度 |
| 仲介手数料 | 発生する(法定上限あり) | 原則不要 |
| 契約不適合責任 | 売主が一定期間負う | 免責になることが多い |
| 内覧対応 | 必要(複数回になる場合もある) | 不要 |
仲介は手取り額を最大化したい場合に適している一方、売却期間と内覧対応の手間が伴います。買取は早期に傾向として売却したい場合や、契約不適合責任を避けたい場合に選ばれる傾向があります。どちらが合理的かは、残債の有無・転居のタイミング・物件の状態などを総合的に考慮する必要があります。
具体的なシナリオで考える:状況別の判断の違い

シナリオ1:築20年の中古マンションを相続したケース
東京都23区内の築20年・70㎡の中古マンションを相続したケースを考えてみます。相続人が遠方に住んでいて物件を使用する予定がなく、管理費・修繕積立金の負担が毎月発生している状況です。
この場合、仲介で売却すれば市場価格に近い金額を期待できますが、3〜6ヶ月の販売期間中も管理費等の負担が続きます。内覧対応のために遠方から何度も足を運ぶ必要も出てきます。一方、買取であれば2〜4週間程度で手続きが完了し、管理費の負担も早期に終了します。ただし手取り額は仲介に比べて70〜80%程度に下がる傾向があります。
残債がなく、早期に負担を解消したい場合は買取も現実的な選択肢です。一方、物件の立地が良く需要が見込めるなら、内覧対応の手間を受け入れてでも仲介で高値を狙う判断も合理的です。どちらが適切かは、売却金額の優先度と時間的な余裕のバランスで変わります。
シナリオ2:住み替えを検討している築10年の一戸建て売却
東京都郊外エリアで築10年の一戸建てに居住しており、子どもの進学に合わせて都心部への住み替えを検討しているケースです。現在の住宅ローン残債が2,500万円程度あり、売却代金で完済したうえで新居の購入資金に充てることを想定しています。
この場合、売却と購入のタイミングを合わせる必要があるため、スケジュール管理が重要になります。仲介での売却期間が3〜6ヶ月かかることを前提に、新居の購入活動と並行して進める計画が一般的です。売却が先行して成約した場合は仮住まいが必要になり、購入が先行した場合は二重ローンのリスクが生じます。
また、この物件は所有期間が10年を超えているため、長期譲渡所得(税率20.315%)が適用されます。居住用財産であれば3,000万円特別控除の適用も検討できます。ただし、取得費の確認(購入時の売買契約書・領収書等)が必要であり、書類が手元にあるかを早めに確認しておくことが重要です。
よくある勘違いと正しい理解
勘違い1:査定価格が高い会社が良い会社とは限らない
複数社に査定を依頼すると、提示される価格に差が出ることがあります。査定価格が高い会社を選べば高く売れる、と考えるのは早計です。
極端に高い査定価格は、媒介契約を獲得するための「高預かり」と呼ばれる手法の可能性があります。実際には市場価格より高い価格で売り出しても買い手がつかず、その後値下げを繰り返すことで、最終的に市場価格を下回る成約になるケースもあります。査定価格を比較する際は、価格の根拠(周辺取引事例・物件の特性など)を丁寧に確認することが重要です。
勘違い2:築年数が古い=売れない、とは限らない
「築30年以上の物件は売れない」というイメージを持つ方もいますが、実際には立地・管理状態・リフォームの有無によって需要は大きく異なります。東京都内では、駅近・管理良好の築古マンションが相応の価格で成約するケースも珍しくありません。
一方で、旧耐震基準(1981年以前)の建物は住宅ローンの審査が通りにくい場合があり、買い手の選択肢が狭まることも事実です。耐震改修や耐震診断の実施により、住宅ローン控除の適用対象になる可能性がある点も含めて、物件の状態を客観的に把握したうえで売却方法を検討することが現実的です。
勘違い3:仲介手数料は固定費用である
仲介手数料の「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」は法定上限であり、固定の費用ではありません。不動産会社との交渉により、上限を下回る手数料での依頼が可能な場合もあります。ただし、手数料の引き下げが販売活動の質に影響する可能性も考慮したうえで、総合的に判断することが重要です。
まとめ:東京都の中古住宅を考えるうえでの基本的な視点

東京都の中古住宅市場は、エリア・物件種別・築年数によって価格帯も需要も大きく異なります。購入時には諸費用が物件価格の6〜10%程度発生し、住宅ローン控除や各種補助制度の活用可能性も確認する価値があります。売却時には仲介手数料・印紙税・譲渡所得税などの費用を把握したうえで、手取り額と期間のバランスを考慮することが重要です。
ここで整理した内容は、あくまで一般的な考え方の枠組みです。物件や状況によって考え方は変わります。特に税制の適用条件・補助金の内容・ローン審査の基準などは、個別の状況によって大きく異なるため、具体的な判断は専門家(税理士・司法書士・ファイナンシャルプランナーなど)への確認を組み合わせることを推奨します。
より具体的な比較検討の方法や、売却・購入の各ステップでの判断ポイントについては、別の記事で詳しく解説しています。
※本記事の情報は一般的な知識の提供を目的としており、個別の物件・状況に対する具体的なアドバイスを保証するものではありません。税務・法律に関する判断は、税務署・税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。