- 相続した土地を売却すると、どんな税金がかかるの
- 相続税の基本的な仕組み
- 譲渡所得税の基本的な仕組み
相続した土地を売却すると、どんな税金がかかるの?

相続で土地を取得したものの、活用予定がなく売却を検討している方は少なくありません。しかし、「売却したらどのくらい税金がかかるのだろう」「手続きが複雑そうで不安」といった疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。
相続した土地の売却には、相続税と譲渡所得税という2つの税金が関わってきます。この記事では、それぞれの税金の基本的な仕組みと計算の考え方を整理します。ただし、相続財産の総額や土地の取得時期、売却価格によって税額は大きく変わるため、個別の状況に応じた検討が必要です。
相続税の基本的な仕組み
相続税がかかる場合とかからない場合
相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合にのみ課税されます。[1]基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となります。相続財産(土地・建物・預貯金・有価証券など)の総額がこの金額以下であれば、相続税はかかりません。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 相続税の有無 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 総額がこれ以下なら課税なし |
| 2人 | 4,200万円 | 総額がこれ以下なら課税なし |
| 3人 | 4,800万円 | 総額がこれ以下なら課税なし |
相続税の申告期限
[1]相続税の申告と納税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると延滞税が発生する可能性があるため、早めの準備が重要です。
譲渡所得税の基本的な仕組み

譲渡所得税とは
譲渡所得税は、土地を売却して利益が出た場合に課税される税金です。売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額(譲渡所得)に対して課税されます。
譲渡所得 = 売却価格 – 取得費 – 譲渡費用
税率の考え方
[1]譲渡所得税の税率は、土地の所有期間によって異なります。相続した土地の場合、被相続人(亡くなった方)が取得した日から計算します。
| 所有期間 | 区分 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 30% | 9% | 39% |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 15% | 5% | 20% |
取得費の特例について
[2]相続した土地の取得費は、原則として被相続人が取得した時の価額となります。ただし、取得時の価額が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とする概算取得費の特例があります。
税負担を軽減する特例制度
居住用財産の3,000万円特別控除
[1]相続した土地が被相続人の居住用だった場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。主な適用条件は以下の通りです:
- 被相続人が居住用として使用していた家屋とその敷地であること
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却価格が1億円以下であること
- 親族など特別な関係がある人への売却でないこと
相続税の取得費加算の特例
相続税を支払った場合、その一部を譲渡所得の計算上、取得費に加算できる特例があります。これにより譲渡所得を減らし、税負担を軽減できる可能性があります。
売却にかかる費用の考え方

主な譲渡費用
土地売却時には以下のような費用がかかり、これらは譲渡所得の計算で控除できます:
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 売却価格の3%程度 | 上限は売却価格×3%+6万円+消費税 |
| 印紙税 | 1万円~6万円程度 | 売却価格により変動 |
| 測量費 | 30万円~100万円程度 | 境界確定が必要な場合 |
| 建物解体費 | 100万円~300万円程度 | 古家がある場合 |
- 売却価格は物件の立地・状態・市況で大きく変わります。
- 税制や法律は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は不動産会社や専門家への確認が前提です。
手続きの流れと注意点
相続登記の重要性
[3]2024年4月から相続登記が義務化されており、相続開始から3年以内に登記手続きを行う必要があります。土地を売却する前に、まず相続登記を完了させることが必要です。
確定申告の手続き
[4]土地を売却して譲渡所得が発生した場合、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。特例を適用する場合も申告が必要です。
税金計算の具体例

ケーススタディ
以下の条件で税金を計算してみましょう:
- 売却価格:5,000万円
- 取得費:1,000万円(被相続人の取得価格)
- 譲渡費用:200万円(仲介手数料等)
- 所有期間:10年(長期譲渡所得)
譲渡所得の計算:
5,000万円 – 1,000万円 – 200万円 = 3,800万円
譲渡所得税の計算:
3,800万円 × 20% = 760万円
ただし、居住用財産の特例が適用できる場合:
(3,800万円 – 3,000万円) × 20% = 160万円
まとめ
相続した土地の売却では、相続税と譲渡所得税の2つの税金を考える必要があります。相続税は相続財産全体の評価額によって決まり、譲渡所得税は売却による利益に対して課税されます。
特に重要なポイントは以下の通りです:
- 相続税の基礎控除額を超える場合は申告が必要
- 譲渡所得税は所有期間により税率が変わる
- 居住用財産の特例など軽減措置がある
- 売却費用は譲渡所得から控除できる
ただし、物件や状況によって考え方は変わります。相続財産の構成、土地の取得経緯、売却タイミングなどにより、最適な対応は異なります。より具体的な税額計算や特例の適用可能性については、さらに詳しい記事をご覧ください。
※個別の物件や状況により判断は異なります。具体的な税務処理については、税理士等の専門家にご確認ください。