- 相続した土地を売る時の税金について気になっていませんか
- 相続した土地の売却にかかる税金の基本
- 相続土地売却で利用できる特別控除
相続した土地を売る時の税金について気になっていませんか

相続で土地を受け継いだものの、「売却したら税金はどのくらいかかるの?」「何か控除は使えるの?」と疑問に思う方は多くいらっしゃいます。相続した土地の売却では、通常の不動産売却とは異なる税制上の取り扱いがあり、条件によっては大幅な税負担軽減が可能な場合もあります。
この記事で分かること:
- 相続した土地を売却する際にかかる税金の基本
- 利用できる可能性がある特別控除の種類
- 控除を受けるための条件や期限
- 税金計算の考え方
ただし、税制は複雑で個別の状況により大きく異なります。実際の適用可否や計算については、税理士などの専門家への確認が必要です。
相続した土地の売却にかかる税金の基本
譲渡所得税の仕組み
相続した土地を売却した際の利益(譲渡所得)には、譲渡所得税がかかります。この税金は以下の計算式で求められます:
譲渡所得 = 売却価格 – 取得費 – 譲渡費用
- 売却価格:実際に売れた金額
- 取得費:土地を取得するためにかかった費用
- 譲渡費用:売却のためにかかった費用(仲介手数料など)
相続土地の取得費の考え方
相続した土地の場合、取得費の計算には特別なルールがあります[1]。
| 取得費の種類 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続時の評価額 | 相続税申告で使用した評価額 | 実際の購入価格ではない |
| 被相続人の取得費 | 元の所有者が購入した時の価格 | 購入時期が古いと資料がない場合も |
| 概算取得費 | 売却価格の5% | 他に証明できる取得費がない場合 |
税率の区分
譲渡所得税の税率は、所有期間によって異なります[2]:
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):約39%(所得税30% + 住民税9%)
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):約20%(所得税15% + 住民税5%)
相続の場合、被相続人の所有期間を引き継ぐため、多くのケースで長期譲渡所得となります。
相続土地売却で利用できる特別控除

相続税の取得費加算の特例
相続税を支払った場合に利用できる特例です[1]。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用条件 | 相続税の申告期限から3年以内の売却 |
| 控除額 | その土地に対応する相続税額 |
| 効果 | 取得費に相続税額を加算できる |
| 期限 | 相続開始から3年10ヶ月以内 |
この特例により、譲渡所得を大幅に圧縮できる可能性があります[1]。
居住用財産の3,000万円特別控除
自宅として使用していた土地の場合、3,000万円の特別控除が適用される可能性があります[1]。
- 適用条件:売却する年の1月1日において所有期間が10年超
- 居住要件:売却する年の前年または前々年に居住
- 控除額:譲渡所得から最大3,000万円
空き家の譲渡所得の特別控除
相続した空き家とその敷地を売却する場合の特例です[1]。
| 適用要件 | 詳細 |
|---|---|
| 建物の要件 | 昭和56年5月31日以前に建築された戸建て住宅 |
| 相続時の状況 | 被相続人が一人暮らしをしていた |
| 売却時の要件 | 耐震リフォーム実施または建物除去後の売却 |
| 期限 | 相続開始から3年を経過する年の12月31日まで |
| 控除額 | 譲渡所得から最大3,000万円 |
特別控除を受けるための手続き
確定申告での申請
特別控除を受けるためには、売却した年の翌年に確定申告が必要です[1]。
主な必要書類:
- 譲渡所得の内訳書
- 売買契約書のコピー
- 相続税申告書のコピー(取得費加算の特例の場合)
- 登記事項証明書
- 測量図面(土地の場合)
期限の管理
各特別控除には厳格な期限が設定されています:
| 特別控除の種類 | 売却期限 | 申告期限 |
|---|---|---|
| 取得費加算の特例 | 相続開始から3年10ヶ月以内 | 売却年の翌年3月15日 |
| 空き家の特別控除 | 相続開始から3年経過する年の12月31日まで | 売却年の翌年3月15日 |
| 居住用財産の控除 | 居住しなくなってから3年経過する年の12月31日まで | 売却年の翌年3月15日 |
税金計算の考え方を整理する

複数の特例の組み合わせ
特別控除には併用できるものとできないものがあります:
- 併用可能:取得費加算の特例 + 居住用財産の3,000万円控除
- 併用不可:居住用財産の3,000万円控除 + 空き家の3,000万円控除
売却タイミングの判断要素
税制上の観点から売却タイミングを考える際のポイント:
| 考慮要素 | 早期売却のメリット | 早期売却のデメリット |
|---|---|---|
| 特例の期限 | 期限内に傾向として売却できる | 市場価格が低い時期の可能性 |
| 管理コスト | 固定資産税や管理費の負担軽減 | 十分な検討時間がない |
| 市場動向 | 価格下落リスクの回避 | 価格上昇の機会損失 |
専門家への相談タイミング
以下のような場合は、早めに税理士などの専門家への相談を検討しましょう:
- 相続税額が高額で取得費加算の効果が大きい場合
- 複数の特例の適用可能性がある場合
- 売却価格が高額で税負担が大きくなる場合
- 取得費の証明が困難な場合
- 売却価格は物件の立地・状態・市況で大きく変わります。
- 税制や法律は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は不動産会社や専門家への確認が前提です。
まとめ
相続した土地の売却では、通常の不動産売却とは異なる税制上の配慮があり、条件によっては大幅な税負担軽減が可能です。主なポイントを整理すると:
- 譲渡所得税:売却益に対して約20%(長期譲渡の場合)
- 取得費加算の特例:相続税額を取得費に加算可能(3年10ヶ月以内)
- 3,000万円控除:居住用財産または空き家の要件を満たす場合
- 確定申告:特例適用には翌年の申告が必須
ただし、個別の土地や相続の状況によって適用できる特例は大きく異なります。また、税制は複雑で判断が難しい部分も多くあります。
より具体的な税額計算や特例適用の判断については、税理士などの専門家に相談することで、最適な売却戦略を検討できるでしょう。
※個別の物件や状況により判断は異なります。実際の適用については税務署や税理士にご確認ください。