- 相続した土地の売却で気になる税金の疑問
- 相続した土地にかかる税金の基本構造
- 相続した土地売却時の税額計算の考え方
相続した土地の売却で気になる税金の疑問

土地を相続した際、「このまま保有し続けるべきか、売却するべきか」という判断に迫られる方は少なくありません。特に税金面での負担がどの程度になるのか、売却のタイミングによって税額が変わるのかといった点は、多くの相続人が抱える共通の疑問です。
この記事では、相続した土地の売却を検討する際に知っておきたい税金の基本的な仕組みと考え方を整理します。相続税と譲渡所得税の関係、売却時期による税負担の違い、利用できる特例制度の概要について、基礎知識から判断のポイントまでを解説していきます。
ただし、税額の計算や特例の適用可否は、土地の評価額、相続人の状況、売却価格などによって大きく異なります。ここでは一般的な考え方の整理を目的としており、具体的な税額や手続きについては、税理士等の専門家にご相談いただくことが重要です。
相続した土地にかかる税金の基本構造
相続した土地を売却する場合、主に2つの税金が関係してきます。まず「相続税」は土地を相続した時点で課税される可能性があり、次に「譲渡所得税」は土地を売却した際の利益に対して課税されます。
相続税の基本的な仕組み
相続税は、相続により取得した財産の総額が基礎控除額を超えた場合に課税されます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」で計算され[1]、この金額以下であれば相続税は発生しません。
例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。相続財産の総額がこれを下回れば、相続税の申告・納付は不要です。
相続税が発生する場合、申告・納付期限は相続開始から10ヶ月以内となっています[1]。土地の評価は相続税評価額(路線価方式または倍率方式)で行われ、一般的に市場価格より低く評価される傾向があります。
譲渡所得税の基本的な仕組み
土地を売却した際の利益(譲渡所得)に対しては、譲渡所得税が課税されます。譲渡所得は「売却価格-取得費-譲渡費用」で計算され、この金額がプラスになった場合に課税対象となります。
税率は土地の所有期間によって大きく異なります。相続した土地の所有期間は、被相続人(亡くなった方)の所有期間を引き継いで計算されます。
| 所有期間 | 区分 | 税率 |
|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 39.63%(所得税30.63%+住民税9%) |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 20.315%(所得税15.315%+住民税5%) |
[1]この税率の差は大きく、長期譲渡所得の方が税負担を大幅に軽減できます。
相続した土地売却時の税額計算の考え方

取得費の計算方法
譲渡所得の計算で重要になるのが「取得費」の考え方です。相続した土地の場合、取得費は被相続人が土地を購入した際の価格(購入代金+購入時の諸費用)を基準とします。
ただし、購入時期が古く購入価格が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とする概算法を選択することもできます。一般的には、実際の購入価格が分かる場合の方が取得費を多く計上でき、結果として譲渡所得を抑えることができます。
相続税額の取得費加算の特例
相続税を納付した場合に利用できる特例として、「相続税額の取得費加算」があります[2]。これは、支払った相続税額の一定割合を土地の取得費に加算できる制度です。
この特例を適用することで取得費が増加し、譲渡所得を減らすことができます。ただし、適用には相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却することなどの条件があります。
居住用財産の特別控除
相続した土地が被相続人の居住用だった場合、一定の条件を満たせば3,000万円の特別控除を適用できる可能性があります[1]。この控除により、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができ、大幅な税負担軽減につながります。
適用条件には、相続開始から3年後の12月31日までに売却することや、建物を取り壊して売却することなどがあり、詳細な要件の確認が必要です。
売却時期による税負担の違い
短期譲渡と長期譲渡の判断
前述の通り、土地の所有期間が5年を超えるかどうかで税率が大きく変わります。相続した土地の場合、被相続人の所有期間を引き継ぐため、多くのケースで長期譲渡所得に該当すると考えられます。
ただし、被相続人が土地を取得してから5年以内に相続が発生し、さらに相続人がすぐに売却する場合は短期譲渡所得となる可能性があります。この場合の税負担は相当に重くなるため、売却時期の検討が重要です。
相続税納付との関係
相続税を納付した場合、前述の取得費加算の特例を利用するには3年以内の売却が条件となります。一方で、居住用財産の特別控除も3年以内の売却が条件の一つです。
これらの特例を最大限活用するためには、相続後比較的早期の売却が有利になるケースが多いと考えられます。ただし、不動産市況や個別の事情も考慮した総合的な判断が必要です。
売却にかかる諸費用の考え方

主な売却費用
土地売却時には譲渡所得税以外にも様々な費用がかかります。主な費用は以下の通りです。
- 仲介手数料:売却価格×3%+6万円+消費税(売却価格400万円超の場合)
- 登記費用:抵当権抹消登記、所有権移転登記等で数万円~十数万円
- 印紙税:売買契約書に貼付する印紙代(売却価格により異なる)
- 測量費用:土地の境界確定が必要な場合、数十万円~
- 解体費用:古家がある場合の取り壊し費用
これらの費用は譲渡費用として譲渡所得から差し引くことができるため、税負担の軽減効果があります。
確定申告の必要性
土地を売却して譲渡所得が発生した場合、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります[1]。譲渡損失が発生した場合でも、特例を適用する際は申告が必要になることがあります。
保有継続時の税負担も考慮した判断
固定資産税・都市計画税
土地を保有し続ける場合、毎年固定資産税(標準税率1.4%)と都市計画税(制限税率0.3%)がかかります。これらは固定資産税評価額を基準に計算されます。
住宅用地の場合は軽減措置がありますが、空き地や利用していない土地の場合は軽減措置が適用されず、相応の税負担が継続することになります。
小規模宅地等の特例との関係
被相続人の居住用や事業用の土地については、小規模宅地等の特例により相続税評価額を最大80%減額できる場合があります[1]。この特例を適用した場合、相続税は大幅に軽減されますが、売却時の取得費加算の特例による効果は小さくなります。
相続時に小規模宅地等の特例を適用するか、売却を前提に特例を適用しないかは、総合的な税負担を比較検討して判断する必要があります。
- 売却価格は物件の立地・状態・市況で大きく変わります。
- 税制や法律は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は不動産会社や専門家への確認が前提です。
まとめ

相続した土地の売却における税金は、相続税と譲渡所得税の2つの側面から考える必要があります。譲渡所得税については所有期間による税率の違いが大きく、各種特例制度の活用により税負担を軽減できる可能性があります。
主なポイントを整理すると以下の通りです:
- 長期譲渡所得(所有期間5年超)の方が税率が低い
- 相続税を納付した場合は取得費加算の特例が利用できる
- 居住用財産の特別控除により大幅な税負担軽減の可能性がある
- 売却時期によって利用できる特例や税負担が変わる
- 保有継続時の固定資産税等も判断材料の一つ
ただし、個別の物件や相続人の状況によって考え方は変わります。土地の評価額、相続人数、他の相続財産の有無、売却予定価格などにより、最適な判断は大きく異なるためです。
より具体的な税額計算や特例適用の可否については、さらに詳しい記事をご覧ください。
※個別の物件や状況により判断は異なります。具体的な税額計算や手続きについては、税理士等の専門家にご相談ください。