- 売ったら利益はいくら残るのか――手取り額を左右する要素
- 不動産売却益(譲渡所得)とは何か
- 売却益にかかる税率――所有期間で大きく変わる
売ったら利益はいくら残るのか――手取り額を左右する要素とは

不動産を売却して利益が出ると、「思ったより手元に残らなかった」という声を耳にすることがあります。売却価格がそのまま手取り額になるわけではなく、諸費用や税金を差し引いた後の金額が実際の利益です。この差を事前に把握しておくかどうかで、売却後の資金計画が大きく変わります。
この記事では、不動産売却益(譲渡所得)の基本的な仕組みから、かかる費用・税金の概要、そして状況によって異なる考え方の整理まで、情報収集段階の方が知っておくべき基礎知識をまとめています。個別の物件や状況により判断は異なりますので、具体的な税額計算や法的判断については税務署・税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。
この記事で分かること:
- 不動産売却益(譲渡所得)の計算の仕組み
- 売却時にかかる主な費用の種類と目安
- 税率と特別控除制度の基本的な考え方
- 仲介と買取で手取り額がどう変わるか
- よくある誤解と注意すべきポイント
不動産売却益(譲渡所得)とは何か
不動産を売ったときに得られる「利益」のことを、税務上では譲渡所得と呼びます。ただし、「売却価格=譲渡所得」ではありません。売却価格から、物件を取得するためにかかった費用と売却のためにかかった費用を差し引いた金額が譲渡所得です。
譲渡所得の計算式
譲渡所得の基本的な計算式は以下のとおりです。
| 計算要素 | 内容 |
|---|---|
| 売却価格 | 実際に売買契約で取り決めた金額 |
| 取得費 | 物件の購入代金+購入時の諸費用(仲介手数料・登記費用など) |
| 譲渡費用 | 売却のためにかかった費用(仲介手数料・印紙税・解体費用など) |
計算式:譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
この計算結果がプラスであれば利益(課税対象)、マイナスであれば損失(譲渡損失)となります。
取得費が不明な場合の扱い
購入時の契約書を紛失している、あるいは相続で取得した物件で取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費として概算計算する方法(概算取得費)が認められています。ただし、実際の取得費が5%より大きい場合は、実際の取得費を使った方が譲渡所得を少なく計算できます。どちらを適用すべきかは、手元の書類を整理したうえで税務署や税理士に確認することをおすすめします。
売却益にかかる税率――所有期間で大きく変わる

譲渡所得が生じた場合、その金額に応じた税金(譲渡所得税)がかかります。税率は物件の所有期間によって異なり、長期保有ほど税率が低く設定されています[1]。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分
所有期間の区切りは、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで判定します[1]。実際に購入してから5年以上経っていても、売却した年の1月1日時点で5年以下であれば短期扱いになる点に注意が必要です。
| 区分 | 所有期間の目安 | 税率(復興特別所得税含む) | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 売却年の1月1日時点で5年以下 | 39.63% | 所得税30.63%+住民税9% |
| 長期譲渡所得 | 売却年の1月1日時点で5年超 | 20.315% | 所得税15.315%+住民税5% |
たとえば、譲渡所得が1,000万円生じた場合、長期保有であれば約203万円、短期保有であれば約396万円の税負担が生じる計算になります(特別控除等を適用しない場合の概算)。この差は非常に大きく、売却のタイミングを検討する際の重要な要素のひとつです。
10年超所有の居住用財産に対する軽減税率
マイホームを10年超所有していた場合、一定の条件を満たせば軽減税率の特例が適用されます[1]。この特例では、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に対して14.21%(所得税10.21%+住民税4%)の低い税率が適用されます。適用条件の詳細は税務署または税理士にご確認ください。
売却時にかかる主な費用の種類と目安
手取り額を把握するには、税金だけでなく売却に伴う諸費用も把握しておく必要があります。主な費用項目を整理します[2]。
仲介手数料
不動産会社に仲介を依頼した場合に発生する費用です。法律で定められた上限は「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税(売買価格400万円超の場合)」です。これはあくまで上限であり、交渉により下がる場合もあります。
印紙税
売買契約書に貼付する収入印紙の費用です。売買価格によって異なり、一般的な住宅価格帯(1,000万円超〜5億円以下)では1,000円〜60,000円程度の範囲になります。
登記費用(抵当権抹消等)
住宅ローンが残っている場合、売却時に抵当権を抹消する登記が必要です。登録免許税と司法書士への報酬を合わせて、1〜3万円程度が目安です。
住宅ローン一括返済手数料
ローンを一括返済する際に金融機関が定める手数料です。金融機関によって異なりますが、0〜33,000円程度の範囲が一般的です。
その他の費用(任意)
ハウスクリーニング、インスペクション(建物状況調査)、解体費用(古家付き土地の場合)などは、状況に応じて発生します。
売却価格帯別の費用概算表
以下は仲介手数料(上限額)と印紙税の目安をまとめたものです。実際の費用は条件により異なります。
| 売却価格(目安) | 仲介手数料の上限(税込) | 印紙税(目安) | 合計費用の目安 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 約39.6万円 | 5,000円 | 約40万円〜 |
| 2,000万円 | 約72.6万円 | 10,000円 | 約74万円〜 |
| 3,000万円 | 約105.6万円 | 10,000円 | 約107万円〜 |
| 5,000万円 | 約171.6万円 | 20,000円 | 約174万円〜 |
※仲介手数料は「売買価格×3%+6万円+消費税10%」で算出した上限額。登記費用・ローン返済手数料等は含まず。
3,000万円特別控除――居住用財産売却時の重要な制度

マイホーム(居住用財産)を売却した場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります[1]。この控除により、多くのケースで税負担がゼロまたは大幅に軽減されます。
主な適用条件
- 売却する物件が、自分が居住していた住宅(マイホーム)であること
- 売却先が配偶者・直系血族・生計を一にする親族などの特殊関係者でないこと
- 売却した年の前年・前々年にこの特例を受けていないこと
- 売却した年・前年・前々年に「買い替え特例」や「譲渡損失の繰越控除」を受けていないこと
適用条件は複数あり、物件の状況によって適用可否が変わります。「おそらく使えるだろう」と思い込んで進めると、確定申告の段階で適用できないと判明するケースもあります。事前に税務署や税理士に確認することが重要です。
特別控除を適用した場合の手取り額のイメージ
仮に売却価格4,000万円、取得費+譲渡費用の合計が2,500万円だった場合、譲渡所得は1,500万円です。3,000万円特別控除を適用すると、課税対象となる譲渡所得はゼロになります(1,500万円 < 3,000万円のため)。この場合、譲渡所得税は発生しません。
一方、同じ条件でも居住用財産でない(投資用物件や相続した空き家など)場合は特別控除が使えず、長期保有であれば約304万円(1,500万円×20.315%)の税負担が生じます。物件の性質によって手取り額が大きく変わることが分かります。
確定申告の必要性と申告期限
不動産を売却して譲渡所得が生じた場合(または特別控除を適用する場合)は、翌年の確定申告が必要です[3]。申告期限は売却した翌年の2月16日〜3月15日が一般的です(年によって変動する場合があります)。
特別控除を適用する場合も、「控除の結果、税額がゼロになった」という申告が必要です。申告しなければ控除が適用されないため、注意が必要です。
また、売却で損失が生じた場合(譲渡損失)でも、一定の条件を満たせば他の所得との損益通算や翌年以降への繰越控除が利用できる場合があります。繰越控除の適用期限は最長3年間です[1]。
仲介と買取――手取り額への影響の違い

不動産の売却方法には大きく「仲介」と「買取」の2つがあります。どちらを選ぶかによって、手取り額と売却にかかる時間が大きく変わります。
| 比較項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 売却価格の目安 | 市場価格に近い水準 | 市場価格の70〜80%程度 |
| 売却期間の目安 | 3〜6ヶ月程度 | 最短1〜4週間程度 |
| 仲介手数料 | 発生する(上限:売価×3%+6万円+消費税) | 原則不要 |
| 契約不適合責任 | 原則あり(免責特約で対応する場合も) | 免責になることが多い |
| 内覧対応 | 必要(複数回になる場合も) | 不要 |
| 向いている状況 | 時間に余裕があり、できるだけ高く売りたい場合 | 早急に現金化したい、物件の状態に不安がある場合 |
仲介の場合、仲介手数料がかかる分だけ手取り額は減りますが、市場価格に近い金額で売却できる可能性があります。買取は仲介手数料が不要ですが、売却価格自体が市場価格より低くなる傾向があります。どちらが有利かは、売却価格・費用・時間の3要素を総合的に考える必要があります。
具体的なシナリオで考える:状況が違えば判断も変わる
シナリオ①:築20年のマンションを住み替えで売却するケース
都市部に築20年のマンション(購入価格3,500万円)を所有し、子どもの進学に合わせて住み替えを検討しているケースを考えます。現在の市場価格は3,200万円程度と査定されており、購入価格より低い水準です。
この場合、売却価格3,200万円から取得費(購入価格3,500万円+購入時諸費用約150万円)と譲渡費用(仲介手数料約110万円+印紙税等)を引くと、譲渡所得はマイナス(損失)になります。税金は発生しませんが、一定の条件を満たせば譲渡損失の繰越控除制度を活用できる可能性があります。
また、売却期間については、都市部の築20年マンションは需要が見込めるエリアが多く、適切な価格設定であれば3〜4ヶ月程度での成約も視野に入ります。ただし、価格設定が相場より高い場合は長期化するリスクもあります。住み替えの場合は新居の購入スケジュールとの調整が必要なため、余裕を持った計画が重要です。
シナリオ②:相続した郊外の一戸建てを売却するケース
郊外に築35年の一戸建てを相続したケースです。相続人は遠方に住んでおり、物件の維持管理が難しい状況です。取得費は相続時の評価額で計算しますが、古い物件のため取得費が低く、売却益が大きくなりやすい傾向があります。
この物件の場合、居住用財産ではないため3,000万円特別控除は原則として使えません(相続後に居住した場合は別途検討が必要)。仮に売却価格1,500万円、取得費+譲渡費用の合計が500万円とすると、譲渡所得は1,000万円です。長期保有(5年超)であれば税率20.315%が適用され、約203万円の税負担が生じます。
一方、物件の状態が老朽化していて内覧対応が難しい場合や、早期に現金化して相続税の納税資金に充てたい場合は、買取を選択する判断も合理的です。買取では市場価格の70〜80%程度になりますが、仲介手数料が不要で早期決済できるメリットがあります。どちらが有利かは、売却価格の差額と手間・時間のトレードオフで判断することになります。
- 売却価格は物件の立地・状態・市況で大きく変わります。
- 税制や法律は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は不動産会社や専門家への確認が前提です。
売却の流れと手順

不動産売却の一般的なプロセスを整理します。全体で3〜6ヶ月程度が目安ですが、物件の立地・種類・価格帯・市場動向により大幅に変動します。
媒介契約の種類と特徴
媒介契約には3種類あり、それぞれ特徴が異なります。どれが適しているかは物件の状況や売主の希望によって変わります。
| 契約種別 | 依頼できる会社数 | 自己発見取引 | 活動報告義務 | レインズ登録 |
|---|---|---|---|---|
| 専属専任媒介 | 1社のみ | 不可 | 1週間に1回以上 | 5営業日以内 |
| 専任媒介 | 1社のみ | 可 | 2週間に1回以上 | 7営業日以内 |
| 一般媒介 | 複数社可 | 可 | 義務なし(任意) | 義務なし(任意) |
専任系(専属専任・専任)は1社に絞る分、担当者が積極的に動く傾向があります。一方、一般媒介は複数社が競争することで幅広い買主候補にアプローチできるメリットがあります。契約期間はいずれも最長3ヶ月(更新可)です。
よくある誤解と注意すべきポイント
誤解①:査定価格が高い会社=信頼できる会社
複数社に査定を依頼すると、会社によって査定価格に差が出ることがあります。査定価格が高いほど良い会社だと思いがちですが、実際には「契約を取るために高い価格を提示し、売れなければ値下げを促す」という”高預かり”の手法が存在します。
査定価格はあくまで「この価格で売れるだろう」という予測であり、保証ではありません。査定価格を提示された際には、その根拠(周辺の成約事例・物件の強みと弱みの分析など)を確認することが重要です。極端に高い査定には、根拠の説明を求めることをおすすめします。
誤解②:仲介手数料は固定で交渉できない
仲介手数料の「売買価格×3%+6万円+消費税」はあくまで法律で定められた上限額です。実際には不動産会社との交渉により、上限より低い手数料で合意できる場合もあります。ただし、手数料の引き下げが販売活動の質に影響する可能性もあるため、手数料だけで判断せず、会社の対応力や販売計画も含めて総合的に検討することが大切です。
誤解③:特別控除は自動的に適用される
3,000万円特別控除は、確定申告で申告しなければ適用されません。「居住用財産を売ったから税金はゼロのはず」と思い込んで申告しなかった場合、後から税務署より指摘を受けるリスクがあります。また、適用条件を満たしているかどうかも、事前に確認が必要です。売却後は多くの場合翌年の確定申告を行い、不明点は税務署や税理士に相談することが重要です。
誤解④:築年数が古い物件は売れない
築年数が古い物件でも、立地条件・土地の広さ・リフォーム済みかどうかなどによって需要は大きく異なります。「古いから売れない」と思い込んで買取に流れると、本来仲介で得られた価格より低い水準で売却してしまうことがあります。まずは市場での売却可能性を確認してから判断することが重要です。
不動産売却益に関する統計的な背景

国土交通省が公表している不動産取引の統計によると、全国の不動産売却における譲渡益の水準は地域・物件種別・時期によって大きく異なります。都市部の土地・マンションでは購入価格を上回る売却ができるケースもある一方、地方の築古物件では損失が生じるケースも少なくありません。
売却益が出るかどうかは、購入時の価格・取得時期・エリアの地価動向・物件の状態など多くの要因が絡み合っています。「売れば多くの場合利益が出る」「今の相場なら損はない」という思い込みは禁物です。個別の物件について正確な見通しを得るには、複数の不動産会社から査定を取得し、根拠のある数字を比較することが出発点になります。
手取り額を試算するための考え方
売却後の手取り額は、大まかに以下の流れで考えることができます。
- 売却価格の目安を把握する(複数社への査定が有効)
- 仲介手数料・印紙税・登記費用などの諸費用を差し引く
- 住宅ローン残債がある場合は、残債額を差し引く
- 譲渡所得(売却価格−取得費−譲渡費用)を計算する
- 特別控除の適用可否を確認する
- 課税対象となる譲渡所得に税率(長期20.315%または短期39.63%)を乗じて税額を概算する
- 売却価格から諸費用・ローン残債・税額を差し引いた金額が手取り額の目安
このプロセスは、あくまで概算を把握するための考え方です。実際の税額は取得費の計算方法・特例の適用条件・個人の状況によって変わるため、具体的な数字を確認する際は税理士や税務署に相談することを強くおすすめします。
手取り額の試算例(概算)
以下は一般的なケースを想定した概算例です。実際の数値は個別の条件により異なります。
| 条件 | 金額(概算) |
|---|---|
| 売却価格 | 4,000万円 |
| 仲介手数料(上限) | 約138.6万円(税込) |
| 印紙税・登記費用等 | 約5〜10万円 |
| 住宅ローン残債(仮定) | 1,500万円 |
| 差引後の手元資金 | 約2,350万円〜 |
| 取得費(仮定) | 3,000万円 |
| 譲渡費用(仮定) | 約145万円 |
| 譲渡所得 | 約855万円 |
| 3,000万円特別控除適用後の課税所得 | 0円(控除内) |
| 譲渡所得税 | 0円(特別控除適用の場合) |
※上記はマイホームを長期保有後に売却し、3,000万円特別控除が適用できる場合の概算例です。居住用財産でない場合や特別控除が使えない場合は、税負担が生じます。
まとめ:不動産売却益を正しく理解するために

不動産売却による利益(譲渡所得)は、「売却価格−(取得費+譲渡費用)」で計算します。そこから仲介手数料などの諸費用と税金を差し引いた金額が実際の手取り額です。
税率は所有期間によって異なり、長期保有(5年超)は20.315%、短期保有(5年以下)は39.63%です。マイホームであれば3,000万円特別控除が利用できる可能性があり、多くのケースで税負担を大幅に軽減できます。ただし、特別控除は確定申告での申告が必要であり、適用条件を事前に確認することが重要です。
仲介と買取の選択によっても手取り額は変わります。仲介は市場価格に近い金額を期待できますが3〜6ヶ月程度の期間と内覧対応が必要です。買取は短期間で現金化できますが、売却価格は市場価格の70〜80%程度になる傾向があります。
物件や状況によって考え方は変わります。特に税金の計算や特例の適用については、一般論だけでは判断が難しい部分があります。実際に売却を進める際の具体的なポイントや、費用・税金の詳細な計算方法については、さらに詳しい記事をご覧ください。
※本記事の情報は一般的な知識の整理を目的としており、個別の物件・状況に対する税務・法的アドバイスを提供するものではありません。具体的な税額計算や特例の適用については、税務署または税理士にご相談ください。