- 「手数料って結局いくらかかるの」売却前の素朴な疑問から整理する
- 不動産売却にかかる費用の全体像
- 仲介手数料の相場と計算方法
「手数料って結局いくらかかるの?」売却前の素朴な疑問から整理する

不動産を売却しようと考えたとき、多くの人が最初に気になるのが「費用はどのくらいかかるのか」という点ではないでしょうか。仲介手数料という言葉は聞いたことがあっても、具体的な計算方法や、手数料以外にどんな費用が発生するのかまでは、なかなかイメージしにくいものです。
この記事では、不動産売却にかかる手数料の相場と費用の全体像を、基礎から順を追って整理します。売却を具体的に進める前の「情報収集段階」にいる方が、費用の考え方と判断の軸を持てるようになることを目的としています。
なお、実際にかかる費用は物件の価格・種別・状態・所有期間などによって大きく異なります。この記事の数値はあくまで目安として参照してください。
- この記事でわかること:仲介手数料の計算方法と法定上限
- 手数料以外にかかる主な費用の種類と目安
- 売却価格帯別のシミュレーション表
- 税金の基本的な仕組みと注意点
- よくある誤解と正しい理解の整理
不動産売却にかかる費用の全体像
不動産売却の費用は「仲介手数料だけ」と思われがちですが、実際にはいくつかの費用が重なります。まず全体像を把握しておくことで、後の判断がしやすくなります。
主な費用項目の一覧
| 費用項目 | 概要 | 目安金額 | 発生条件 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社への報酬 | 売買価格×3%+6万円+消費税(上限) | 仲介で売却した場合 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付する税 | 1,000円〜60,000円程度 | 売買契約締結時 |
| 抵当権抹消登記費用 | 住宅ローン完済時の登記手続き | 1〜3万円程度(司法書士報酬含む) | 住宅ローンが残っている場合 |
| 住宅ローン一括返済手数料 | 繰り上げ返済に伴う手数料 | 0〜33,000円程度(金融機関による) | ローン残債がある場合 |
| 譲渡所得税・住民税 | 売却益に対してかかる税金 | 売却益と所有期間による | 売却益が出た場合 |
| ハウスクリーニング等 | 内覧対応のための清掃・整備 | 3〜15万円程度(任意) | 任意(物件状態による) |
費用の中で最も金額が大きくなりやすいのが仲介手数料と譲渡所得税です。それぞれの仕組みを次のセクションで詳しく見ていきます。
仲介手数料の相場と計算方法

仲介手数料には法律で定められた上限があります。売買価格が400万円を超える場合、上限は「売買価格×3%+6万円+消費税」です。この計算式は「速算式」と呼ばれ、宅地建物取引業法および国土交通省告示に基づいています。
注意したいのは、これはあくまで「上限額」であり、この金額を多くの場合請求しなければならないわけではないという点です。交渉によって下がる場合もありますが、市場では上限額で請求されることが一般的です。
売却価格帯別の仲介手数料シミュレーション
以下の表は、売買価格400万円超の物件を仲介で売却した場合の手数料上限額の目安です。
| 売却価格 | 手数料上限(税抜) | 消費税10%込み |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 36万円 | 39.6万円 |
| 2,000万円 | 66万円 | 72.6万円 |
| 3,000万円 | 96万円 | 105.6万円 |
| 4,000万円 | 126万円 | 138.6万円 |
| 5,000万円 | 156万円 | 171.6万円 |
たとえば3,000万円の物件を仲介で売却した場合、仲介手数料の上限は消費税込みで約105.6万円となります。この金額は手取り額を考える上で重要な基準になります。
400万円以下の物件に適用される特例
売買価格が400万円以下の低廉な空家等については、別途の上限規定が設けられています。この特例では、仲介手数料の上限が18万円+消費税(19.8万円)となります。空き家や古家の売却を検討している場合は、この特例の適用可否を確認することが判断の一助になります。
印紙税・登記費用など、仲介手数料以外の費用
仲介手数料以外にも、売却時には複数の費用が発生します。それぞれの概要を整理しておくと、手取り額の見通しが立てやすくなります。
印紙税
売買契約書を作成する際には、契約金額に応じた印紙税がかかります。以下は契約金額別の目安です。
| 売買契約金額 | 印紙税額(本則) | 軽減税率適用時(2027年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
印紙税は比較的小さな金額ですが、複数の費用と合算するとまとまった出費になるため、把握しておくことが大切です。
抵当権抹消登記費用
住宅ローンが残っている物件を売却する場合、決済と同時に金融機関の抵当権を抹消する手続きが必要です。登録免許税と司法書士報酬を合わせて、1〜3万円程度が目安とされています。
住宅ローン一括返済手数料
売却代金でローンを一括返済する場合、金融機関に繰り上げ返済手数料がかかることがあります。金融機関や返済方法によって異なり、0〜33,000円程度の幅があります。インターネットバンキング経由の手続きでは無料となるケースも増えています。
売却価格帯別の総費用シミュレーション

仲介手数料・印紙税・抵当権抹消費用を合算した場合の概算を、価格帯別に示します。あくまで目安であり、ローン残債の有無や物件の状態によって変わります。
| 売却価格 | 仲介手数料(上限・税込) | 印紙税(軽減) | 登記費用(目安) | 合計目安 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 約39.6万円 | 約0.5万円 | 約1〜3万円 | 約41〜43万円 |
| 2,000万円 | 約72.6万円 | 約1万円 | 約1〜3万円 | 約74〜76万円 |
| 3,000万円 | 約105.6万円 | 約1万円 | 約1〜3万円 | 約107〜109万円 |
| 4,000万円 | 約138.6万円 | 約1万円 | 約1〜3万円 | 約140〜142万円 |
| 5,000万円 | 約171.6万円 | 約3万円 | 約1〜3万円 | 約175〜177万円 |
売却価格が高くなるほど仲介手数料の金額も大きくなります。3,000万円の物件であれば、諸費用の合計は100万円を超える水準が目安となります。手取り額を試算する際は、売却価格からこれらの費用を差し引いて考えることが基本です。
- 売却価格は物件の立地・状態・市況で大きく変わります。
- 税制や法律は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は不動産会社や専門家への確認が前提です。
譲渡所得税の基本的な仕組み
売却によって利益(譲渡所得)が出た場合には、税金が発生します。税金の計算方法と基本的な仕組みを把握しておくことで、手取り額の見通しをより正確に立てられます。ただし、具体的な税額計算や節税手法については、税務署または税理士に確認することが必要です。
譲渡所得の計算式
譲渡所得は以下の式で算出します。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
- 取得費:物件の購入価格+購入時の諸費用(建物は減価償却後の価額)
- 譲渡費用:仲介手数料・印紙税など売却に直接かかった費用
この譲渡所得に対して税率が適用されます。税率は所有期間によって異なります。
所有期間による税率の違い
下表の税率は、租税特別措置法に基づく数値です(所得税には復興特別所得税2.1%分を含む)。税制は改正される場合があるため、売却時点の税率については税務署または税理士に確認してください。
| 区分 | 所有期間の判定基準 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 売却した年の1月1日時点で5年以下 | 39.63%(所得税30.63%+住民税9%) |
| 長期譲渡所得 | 売却した年の1月1日時点で5年超 | 20.315%(所得税15.315%+住民税5%) |
注意が必要なのは、所有期間の判定が「実際の取得日から売却日まで」ではなく、「売却した年の1月1日時点」で行われる点です。たとえば2019年6月に購入した物件を2024年3月に売却した場合、2024年1月1日時点での所有期間は約4年7ヶ月となり、5年以下と判定されます。
3,000万円特別控除の概要
居住用財産(マイホーム)の売却では、一定の条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります。主な適用条件は以下のとおりです。
- 売却する物件が居住用財産(マイホーム)であること
- 売却相手が配偶者・親族など特殊関係者でないこと
- 前年・前々年にこの特例を利用していないこと
この控除が適用されると、3,000万円以下の売却益であれば税負担がゼロになる場合もありますが、要件の確認は税務署または税理士に行う必要があります。
- 売却価格は物件の立地・状態・市況で大きく変わります。
- 税制や法律は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は不動産会社や専門家への確認が前提です。
売却の基本的な流れと手数料が発生するタイミング

費用がどの段階で発生するかを理解するために、売却の流れを整理します。仲介での売却は、一般的に以下のステップで進みます。
仲介手数料は成功報酬の性格を持つため、売買契約が成立しない限り原則として発生しません。ただし、媒介契約の内容によっては広告費等が別途発生するケースもあるため、契約前に確認することが重要です。
仲介での売却期間は、一般的に3〜6ヶ月程度が目安とされています。ただし、物件の立地・築年数・価格設定・市場動向によって大きく変動します。繁忙期(1〜3月、9〜11月)は買い手が動きやすい時期と言われますが、状況次第であることを念頭に置いておくことが大切です。
査定の種類と費用への影響
査定には大きく「机上査定(簡易査定)」と「訪問査定」の2種類があります。どちらを選ぶかによって、得られる情報の精度が変わります。
| 査定の種類 | 方法 | 精度 | 所要時間 | 活用場面 |
|---|---|---|---|---|
| 机上査定(簡易査定) | 物件情報と周辺取引事例から算出 | やや低め | 数時間〜翌日程度 | まず相場感を把握したいとき |
| 訪問査定(詳細査定) | 不動産会社が実際に物件を確認して算出 | 高め | 1〜2週間程度 | 売却を具体的に検討しているとき |
査定額はあくまで「この価格で売れるだろう」という不動産会社の見積もりであり、実際の売却価格を保証するものではありません。複数社に査定を依頼し、価格の根拠や市場分析の内容を比較することが、手数料交渉を含む判断の基礎になります。
媒介契約の種類と選択の考え方

不動産会社に売却を依頼する際に結ぶ「媒介契約」には3種類あり、それぞれ条件が異なります。費用(手数料)の仕組みに直接影響するわけではありませんが、販売活動の進め方と売却期間に影響するため、費用全体を考える上で把握しておく価値があります。
| 契約の種類 | 依頼できる会社数 | 自己発見取引 | レインズ登録義務 | 報告義務 |
|---|---|---|---|---|
| 専属専任媒介 | 1社のみ | 不可 | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
| 専任媒介 | 1社のみ | 可 | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
| 一般媒介 | 複数社に依頼可 | 可 | 義務なし(任意) | 義務なし |
専任媒介・専属専任媒介は1社に絞ることで手厚いサポートが期待できる一方、一般媒介は複数社が競争することで買い手が見つかりやすくなる可能性があります。いずれも契約期間の上限は3ヶ月です。どちらが適しているかは、物件の特性や売主の状況によって異なります。
仲介と買取:手数料の考え方が変わる
不動産会社が直接物件を買い取る「買取」という方法では、仲介手数料が原則として発生しません。ただし、買取価格は市場価格より低くなる傾向があり、その差が実質的なコストになります。
| 項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 売却価格の目安 | 市場価格に近い水準 | 市場価格の70〜80%程度 |
| 仲介手数料 | 発生する(上限:売買価格×3%+6万円+消費税) | 原則不要 |
| 売却期間 | 3〜6ヶ月程度 | 最短1〜4週間程度 |
| 契約不適合責任 | 売主に原則あり | 免責になることが多い |
| 内覧対応 | 必要 | 不要 |
仲介手数料が発生しない分、手続きが簡便な買取ですが、手取り額の観点では一概に有利とは言えません。どちらが自分の状況に合っているかは、売却価格の優先度・売却期間の余裕・物件の状態などを総合的に考慮する必要があります。
具体的なシナリオで考える:費用と判断の分かれ目

シナリオ1:築20年のマンションを住み替えのために売却するケース
都市部に築20年のマンション(査定価格3,000万円程度)を所有し、子どもの進学をきっかけに広い戸建てへ住み替えを検討しているケースを考えます。
この場合、仲介での売却を選ぶと仲介手数料の上限は約105.6万円(税込)です。購入から10年以上経過していれば長期譲渡所得として税率は20.315%が適用されますが、居住用財産として3,000万円特別控除の適用条件を満たしていれば、売却益が3,000万円以内であれば課税が生じない可能性があります。
一方、住み替え先の購入時期との兼ね合いで「早期に売りたい」という事情があれば、買取を選択肢に含めることも考えられます。買取価格が市場価格の75%(約2,250万円)になるとすると、仲介との差額は750万円程度。この差額と、仲介で発生する手数料・期間・内覧対応の手間を天秤にかけた判断になります。
住み替えの場合、売却と購入のタイミングをどう調整するかが費用だけでなく生活の安定にも直結するため、売却方法の選択は金額だけで決まらないことがわかります。
シナリオ2:相続した築35年の戸建てを売却するケース
地方都市に築35年の戸建てを相続し、居住しないまま売却を検討しているケースです。査定価格は500万円程度で、建物の老朽化が進んでいる状態を想定します。
この場合、売買価格が400万円以下になる可能性もあり、低廉な空家等の特例(仲介手数料上限18万円+消費税)の適用が検討できます。仲介で買い手を探すことも可能ですが、築古物件は内覧まで至らないケースも多く、売却期間が長期化するリスクがあります。
一方、買取であれば数週間で売却が完結し、契約不適合責任を免除されることが多いため、建物の状態に不安がある場合は精神的な負担を軽減できるという側面もあります。ただし、取得費が不明な場合(相続物件では購入時の書類がないケースがある)、譲渡所得の計算で取得費を「売却価格の5%」とみなす概算取得費を使うことになり、税負担が想定より大きくなる可能性があります。
このように、物件の状態・価格帯・相続という取得経緯が組み合わさると、費用の見積もりと選択肢の判断は個別の状況に依存する部分が大きくなります。
よくある誤解と正しい理解
誤解1:「仲介手数料は売却価格の3%」
「仲介手数料は3%」という認識は、実際には不完全です。正確には「売買価格×3%+6万円+消費税」が法定上限です。たとえば3,000万円の物件であれば、3%の90万円に6万円を加えた96万円に消費税をかけた105.6万円が上限となります。「3%だけ」と誤解していると、実際の費用より少なく見積もることになります。
誤解2:「査定額が高い会社=信頼できる会社」
査定額が高い不動産会社を選びたくなる気持ちは自然ですが、査定額はあくまで見積もりです。契約を獲得するために実際の市場価格より高い査定額を提示し、その後値下げを繰り返す「高預かり」と呼ばれる慣行が存在することも知られています。査定額の根拠となる周辺取引事例や市場分析の内容を確認し、根拠のある価格設定かどうかを見極めることが重要です。
誤解3:「買取は手数料がかからないから得」
買取では仲介手数料が発生しない一方、売却価格が市場価格の70〜80%程度になるのが一般的です。仮に市場価格3,000万円の物件を買取で2,100万円(70%)で売却した場合、差額は900万円です。仲介手数料の上限約105.6万円を差し引いても、仲介で売却した方が約794万円多く手に入る計算になります。費用の「有無」だけでなく、手取り額の総額で比較することが大切です。
誤解4:「売却益が出なければ確定申告は不要」
売却損が出た場合でも、損益通算や繰越控除などの特例を利用するためには確定申告が必要なケースがあります。また、3,000万円特別控除などの特例を適用するためにも確定申告の手続きが必要です。「利益がなければ申告不要」という認識は多くの場合しも正確ではないため、税務署または税理士への確認をおすすめします。
費用を左右する条件の整理

同じ「不動産売却手数料の相場」でも、以下の条件によって実際の費用は大きく変わります。
物件の価格帯
仲介手数料は売買価格に比例するため、価格帯が高いほど手数料の金額も大きくなります。ただし、価格が高ければ手取り額も大きくなるため、費用の「率」と「額」を分けて考えることが重要です。
売却方法(仲介か買取か)
前述のとおり、仲介と買取では手数料の有無と売却価格の水準が異なります。時間的余裕・価格への優先度・物件の状態を総合して判断する要素です。
ローン残債の有無
住宅ローンが残っている場合、抵当権抹消費用や一括返済手数料が追加で発生します。売却代金でローンを完済できるかどうかも、手取り額に直結する重要な確認事項です。
所有期間と物件の用途
譲渡所得税の税率は所有期間によって大きく異なります。また、居住用財産かどうかによって特別控除の適用可否が変わるため、税負担の見積もりには物件の使用状況の確認も必要です。
まとめ:費用の全体像を把握してから次のステップへ
不動産売却手数料の相場を考えるとき、仲介手数料の上限(売買価格×3%+6万円+消費税)が基本の数字になります。これに印紙税・登記費用・税金などが加わるため、総費用は売却価格の5〜10%程度を見込んでおくことが一般的な目安です。
- 仲介手数料の上限は「売買価格×3%+6万円+消費税」であり、法律で定められた上限額
- 手数料以外に印紙税・登記費用・税金なども発生する
- 買取は手数料不要だが、売却価格が市場価格より低くなる傾向がある
- 譲渡所得税は所有期間と物件の用途によって大きく異なる
- 査定額は売却価格の保証ではなく、根拠の確認が重要
ここから先は個別の事情で判断が分かれます。売却価格の優先度・時間的余裕・物件の状態・税制の適用可否によって、最適な方法は異なります。一般論だけでは決めきれない部分もあります。
より具体的な比較検討の方法や、媒介契約の選び方・不動産会社の見極め方については、別の記事で詳しく解説しています。
※本記事の情報は一般的な知識の整理を目的としており、個別の物件や状況により判断は異なります。税務・法律に関する具体的なご判断は、税務署・税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。