- マイホームを売ったとき、税金はどうなるのか
- まず押さえたい:不動産売却にかかる税金の基本
- マイホーム売却の特例とは何か:3,000万円控除の概要
マイホームを売ったとき、税金はどうなるのか

自宅を売却して利益が出た場合、その利益には税金がかかります。これは多くの方が漠然と知っていても、具体的にどのくらいの金額になるのか、どんな制度で軽減できるのかまで把握している方は多くありません。
「マイホームを売るときは税金が安くなる制度がある」という話を聞いたことがある方も多いでしょう。その代表的なものが「居住用財産の譲渡所得の特別控除」、いわゆるマイホーム売却の3,000万円特例です。
この記事では、マイホーム売却にかかる税金の基本的な仕組みと、特例制度の概要を整理します。具体的な税額の計算や申告手続きは税務署・税理士への確認が必要ですが、まず「どんな制度があるのか」「自分に関係する話なのか」を把握するための入口として役立てていただければと思います。
なお、特例の適用条件や税額は物件の状況・所有期間・売却価格などによって大きく異なります。この記事の内容はあくまで一般的な解説であり、個別の判断には専門家への相談が必要です。
まず押さえたい:不動産売却にかかる税金の基本
不動産を売って利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して所得税と住民税が課されます。ただし「売却価格がそのまま利益になる」わけではなく、計算には一定のルールがあります。
譲渡所得の計算式
譲渡所得は以下の式で計算します。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
取得費とは、物件を購入したときの価格(建物は減価償却後)や購入時の諸費用のことです。譲渡費用は、売却のためにかかった仲介手数料や印紙税などが含まれます。この差額がプラスになった場合に、課税対象となります。
税率は所有期間によって大きく変わる
譲渡所得にかかる税率は、売却した年の1月1日時点での所有期間によって区分されます。実際の取得日からの年数ではなく、「売却した年の1月1日時点」で判定される点は注意が必要です[1]。
| 区分 | 所有期間の条件 | 税率(復興特別所得税含む) | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 売却年の1月1日時点で5年以下 | 39.63% | 所得税30.63%+住民税9% |
| 長期譲渡所得 | 売却年の1月1日時点で5年超 | 20.315% | 所得税15.315%+住民税5% |
たとえば2,000万円で購入した物件を3,000万円で売却した場合、単純計算では1,000万円の利益が出ます(取得費・譲渡費用を考慮しない場合)。所有期間が5年超であれば約203万円、5年以下であれば約396万円の税負担になる計算です。この差は非常に大きく、売却のタイミングを考える際に所有期間は重要な要素の一つになります。
利益が出なければ課税されない
譲渡所得がマイナス、つまり売却価格が取得費+譲渡費用を下回る場合は、原則として課税されません。購入時より低い価格で売却するケースでは、税負担の心配は基本的には不要です。ただし、確定申告の要否や損失の取り扱いについては別途確認が必要です。
マイホーム売却の特例とは何か:3,000万円控除の概要

居住用財産(マイホーム)の売却には、一定の条件を満たすと最大3,000万円の特別控除が受けられる制度があります。これは「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と呼ばれる制度で、譲渡所得から最大3,000万円を差し引いた金額が課税対象となります。
先ほどの例で言えば、1,000万円の譲渡所得に対してこの特例を適用すると、課税対象の譲渡所得はゼロになります。つまり、多くのマイホーム売却では、この特例を活用することで税負担がなくなるか、大幅に軽減されます。
主な適用条件
この特例には、いくつかの適用条件があります。以下は代表的な要件ですが、詳細は税務署または税理士に確認することが重要です。
- 現在居住している家屋(マイホーム)の売却であること、または居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却先が配偶者・直系血族・生計を一にする親族など、特殊な関係にある者でないこと
- 売却した年の前年・前々年にこの特例を受けていないこと
- 売却した年・前年・前々年に「マイホームの買い換え特例」や「マイホームの譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例」を受けていないこと
「居住しなくなってから3年以内」という条件は見落とされやすいポイントです。転居後に売却を検討している場合は、売却のタイミングに注意が必要です。
所有期間は問われない
この特例は、所有期間の長短に関わらず利用できます。短期譲渡所得(5年以下)に該当する場合でも、適用条件を満たせば3,000万円の控除を受けることができます。ただし、税率そのものは所有期間によって変わるため、控除後に課税所得が残る場合は所有期間の区分が影響します。
さらに知っておきたい:軽減税率の特例と買い換え特例
所有期間10年超の軽減税率特例
マイホームを10年超所有していた場合、3,000万円特別控除を適用した後の課税譲渡所得に対して、さらに低い税率が適用される「軽減税率の特例」があります。
| 課税譲渡所得の区分 | 税率(復興特別所得税含む) | 内訳 |
|---|---|---|
| 6,000万円以下の部分 | 14.21% | 所得税10.21%+住民税4% |
| 6,000万円超の部分 | 20.315% | 所得税15.315%+住民税5% |
この軽減税率の特例は、3,000万円特別控除と重複して適用できます。つまり、10年超所有のマイホームを売却して大きな利益が出た場合でも、控除後の残額に対して通常より低い税率が適用される可能性があります。
買い換え特例との関係
住み替えを行う場合には「特定の居住用財産の買換え特例」という制度もあります。これは売却益への課税を将来に繰り延べる仕組みです。ただし、3,000万円特別控除との併用はできません。どちらの制度が有利かは、売却価格・購入価格・所有期間・将来の税負担予測など複数の要素を踏まえた判断が必要です。
買い換え特例は「課税をゼロにする」のではなく「将来に先送りする」制度であるため、次に売却するときに課税が発生します。どちらを選ぶかは状況次第であり、税理士への相談が現実的な選択肢です。
特例を受けるための確定申告の手続き

3,000万円特別控除を受けるためには、売却した翌年に確定申告を行う必要があります。特例は自動的に適用されるものではなく、申告によって初めて適用される点を押さえておきましょう。
確定申告の時期は、売却した翌年の2月16日から3月15日(年によって多少異なります)です。申告には以下のような書類が必要になります。
- 売買契約書(購入時・売却時の両方)
- 登記事項証明書
- 住民票の写し(居住の事実を証明するもの)
- 仲介手数料などの領収書
なお、売却益がゼロ以下の場合(損失が出た場合)でも、損益通算や繰越控除の特例を利用する場合は確定申告が必要なケースがあります。売却後は多くの場合税務署または税理士に確認することをお勧めします。
売却にかかる費用の全体像
マイホーム売却では、税金以外にもさまざまな費用が発生します。特例の有無に関わらず、売却時の手取り額を把握するうえで費用の全体像を知っておくことは重要です。
主な費用項目
- 仲介手数料:売買価格×3%+6万円+消費税が法定上限(400万円超の場合)。これは上限額であり、実際の金額は不動産会社との契約内容によります
- 印紙税:売買契約書に貼付。契約金額によって1,000円〜60,000円程度
- 抵当権抹消費用:住宅ローンが残っている場合に必要。登録免許税+司法書士報酬で1〜3万円程度
- 住宅ローン一括返済手数料:金融機関によって異なり、0〜33,000円程度
- ハウスクリーニング等:任意だが、内覧対応のために実施するケースもある
売却価格帯別の費用概算(仲介の場合)
| 売却価格 | 仲介手数料(上限・税込) | 印紙税の目安 | 費用合計の目安 |
|---|---|---|---|
| 2,000万円 | 約72.6万円 | 1万円 | 75〜85万円程度 |
| 3,000万円 | 約105.6万円 | 1万円 | 108〜120万円程度 |
| 4,000万円 | 約138.6万円 | 1万円 | 141〜155万円程度 |
| 5,000万円 | 約171.6万円 | 3万円 | 175〜190万円程度 |
上記はあくまで概算です。抵当権抹消費用やローン返済手数料、クリーニング費用等が加わる場合は、さらに費用が増えます。税金(譲渡所得税)が発生する場合は別途、この費用に加算されます。
具体的なシナリオで考える:特例が影響するケース

- シナリオ①:転勤に伴い自宅マンションを売却
- シナリオ②:相続した実家を売却するケース(居住用ではない場合)
当てはまるほど、売却を具体的に検討するタイミングかもしれません。
シナリオ①:転勤に伴い自宅マンションを売却するケース
都市部で購入後8年が経過した分譲マンションに居住していた方が、転勤を機に売却を検討するケースを考えてみます。購入価格は4,500万円(諸費用込み)、現在の売却想定価格は5,200万円程度というケースです。
この場合、単純計算での譲渡所得は700万円前後になります。所有期間は売却年の1月1日時点で5年超であるため、長期譲渡所得の税率(20.315%)が適用されます。特例を適用しない場合、税負担は約142万円程度の計算になります。
一方、3,000万円特別控除を適用できれば、700万円の譲渡所得はゼロになり、税負担はなくなります。ただし、転勤後に売却する場合は「居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という期限があるため、転居後に時間が経過している場合は適用可否の確認が必要です。
また、この方が新居をすでに購入している場合、買い換え特例との選択も生じます。ただし、この事例では3,000万円控除で課税所得がゼロになるため、買い換え特例を選択する合理性は低いと考えられます。どちらが有利かは個別の状況によるため、税理士への確認が現実的です。
シナリオ②:相続した実家を売却するケース(居住用ではない場合)
親が亡くなり、長年住んでいた一戸建てを相続したケースを考えます。相続人は別に自分のマイホームを持っており、相続した実家には居住していません。この物件を売却する場合、通常の3,000万円特別控除は適用されません(居住用財産ではないため)。
ただし、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」という別の制度が存在します。これは一定の要件を満たす空き家(昭和56年5月31日以前に建築された家屋等)の売却に適用される3,000万円控除です。適用条件が細かく設定されているため、詳細は国税庁の情報や税理士への確認が必要です。
このシナリオは、「マイホーム売却の特例」と「空き家の特例」が別制度であることを示しています。状況が異なれば適用できる制度も変わるため、「売却=特例が使える」と単純に考えるのは危険です。
- 売却価格は物件の立地・状態・市況で大きく変わります。
- 税制や法律は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は不動産会社や専門家への確認が前提です。
売却の流れとスケジュールの基本
マイホーム売却の特例を活用するうえでも、売却全体の流れを把握しておくことは重要です。特に「居住しなくなった日から3年以内」という期限を意識するためにも、売却プロセスの時間軸を知っておく必要があります。
仲介売却の一般的な流れ
- 相場調査(周辺の取引事例を調べる)
- 不動産会社への査定依頼(机上査定・訪問査定)
- 媒介契約の締結(専属専任・専任・一般の3種類から選択)
- 販売活動の開始(広告掲載・内覧対応)
- 購入希望者との価格交渉
- 売買契約の締結
- 決済・引渡し
- 翌年の確定申告(特例を利用する場合)
仲介での売却期間は一般的に3〜6ヶ月程度が目安ですが、物件の立地・築年数・価格設定・市場動向によって大きく変わります。「3ヶ月あれば売れる」と断定することはできません。余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。
査定の種類と特徴
売却を検討し始めた段階では、まず物件の価値を把握することから始まります。査定には大きく2種類があります。
| 査定の種類 | 内容 | 所要時間の目安 | 精度 |
|---|---|---|---|
| 机上査定(簡易査定) | 物件情報と周辺取引事例から算出 | 数時間〜翌日程度 | やや低い |
| 訪問査定(詳細査定) | 実際に物件を確認して算出 | 1〜2週間程度 | 高い |
査定価格はあくまで不動産会社の見積もりであり、実際の売却価格を保証するものではありません。複数社に査定を依頼し、価格の根拠を比較することが重要です。
媒介契約の3種類
不動産会社と結ぶ媒介契約には3種類あり、それぞれ特徴が異なります。
| 契約の種類 | 複数社への依頼 | 自己発見取引 | 報告義務 | レインズ登録 |
|---|---|---|---|---|
| 専属専任媒介 | 不可 | 不可 | 1週間に1回以上 | 5営業日以内 |
| 専任媒介 | 不可 | 可 | 2週間に1回以上 | 7営業日以内 |
| 一般媒介 | 可 | 可 | 義務なし(任意) | 義務なし(任意) |
専任媒介は手厚いサポートが期待できる一方、一般媒介は複数社の競争が見込めます。物件の特性や売主の状況によって適した契約は異なります。どちらが有利かを一概に言うことはできません。契約期間はいずれも最長3ヶ月(更新可能)です。
よくある誤解と注意点

誤解①:「マイホームを売れば多くの場合特例が使える」
3,000万円特別控除は、適用条件を満たした場合にのみ利用できます。居住しなくなってから3年超が経過している場合や、前年・前々年に同じ特例を使用している場合は適用されません。また、売却先が親族等の特殊関係者である場合も対象外です。
「マイホームだから自動的に税金がかからない」という理解は正確ではありません。特例の適用可否は個別の状況によって異なるため、売却前に確認することが重要です。
誤解②:「査定価格が高い会社が良い会社」
査定価格は「この価格で売れるだろう」という予測であり、保証ではありません。極端に高い査定は、媒介契約を取るための「高預かり」である可能性があります。契約後に価格を下げるよう促されるケースも報告されています。
査定価格を比較する際は、価格の根拠(周辺の取引事例・物件の強みと弱みの分析など)を確認することが重要です。数字だけでなく、説明の内容で判断することをお勧めします。
誤解③:「仲介手数料は売却価格の3%で固定」
仲介手数料の「売買価格×3%+6万円+消費税」は法定の上限額であり、固定の金額ではありません。実際には上限を下回る金額で合意するケースもあります。また、6万円の加算と消費税を忘れて計算すると、実際の費用より低く見積もってしまう可能性があります。
たとえば3,000万円の物件であれば、仲介手数料の上限は「3,000万円×3%+6万円+消費税」=約105.6万円(税込)です。「3%だから90万円」と計算するのは誤りです。
誤解④:「特例を使えば確定申告は不要」
3,000万円特別控除は、確定申告をすることで初めて適用される制度です。申告しなければ特例は適用されず、税金が課される可能性があります。売却した翌年の確定申告期間(2月16日〜3月15日頃)に忘れずに申告する必要があります。
仲介と買取:売却方法の基本的な違い
マイホームの売却方法は大きく「仲介」と「買取」に分かれます。特例の適用という観点でも、売却方法の選択は関係してきます。
| 比較項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 売却価格の目安 | 市場価格に近い | 市場価格の70〜80%程度 |
| 売却期間の目安 | 3〜6ヶ月程度 | 最短1〜2週間程度 |
| 仲介手数料 | 発生する(上限あり) | 原則不要 |
| 契約不適合責任 | 原則として売主が負う | 免責になることが多い |
| 内覧対応 | 必要 | 不要 |
買取の場合、売却価格は市場価格より低くなる傾向がありますが、その分だけ仲介手数料が不要で、短期間での売却が可能です。「3年以内」という特例の期限が迫っている場合や、すぐに現金化が必要な事情がある場合には、買取が現実的な選択肢になることもあります。
どちらの方法でも、居住用財産の要件を満たしていれば3,000万円特別控除の適用は可能です。ただし、売却価格が変わると譲渡所得の計算結果も変わるため、手取り額のシミュレーションは売却方法ごとに行うことが大切です。
特例に関連する制度の全体像

マイホーム売却に関連する税制上の特例は複数存在します。それぞれ適用条件や効果が異なり、組み合わせができるものとできないものがあります。
| 制度名 | 主な効果 | 主な条件 | 3,000万円控除との関係 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最大3,000万円を控除 | 居住用財産であること等 | 基準となる制度 |
| 軽減税率の特例 | 所有期間10年超の場合に税率を軽減 | 所有期間10年超・居住用財産 | 重複適用可 |
| 買い換え特例 | 売却益の課税を将来に繰り延べ | 一定の要件あり | 併用不可 |
| 空き家の3,000万円控除 | 相続した空き家の売却益から最大3,000万円を控除 | 昭和56年5月31日以前建築等の要件あり | 別制度(居住用とは異なる) |
どの制度が適用できるか、また複数の制度がある場合にどれを選ぶかは、個別の状況によって判断が変わります。制度の組み合わせや選択については、税理士への相談が確実です。
まとめ:マイホーム売却の特例を理解するための整理
この記事では、マイホーム売却にかかる税金の基本と、3,000万円特別控除を中心とした特例制度の概要を整理しました。要点を改めてまとめます。
- 譲渡所得は「売却価格−(取得費+譲渡費用)」で計算し、プラスになった場合に課税される
- 税率は所有期間によって異なり、5年超(長期)は20.315%、5年以下(短期)は39.63%(復興特別所得税含む)[1]
- 居住用財産の売却では、一定条件を満たすと最大3,000万円の特別控除が受けられる
- 特例を受けるには確定申告が必要であり、自動適用ではない
- 所有期間10年超の場合はさらに軽減税率の特例が使える可能性がある
- 買い換え特例との併用はできない
- 売却費用(仲介手数料・印紙税・登記費用等)は別途発生する
物件や状況によって考え方は変わります。特例の適用可否・有利な制度の選択・確定申告の手続きについては、税務署または税理士への確認が不可欠です。この記事はあくまで制度の概要を把握するための入口として活用いただき、個別の判断は専門家に委ねることをお勧めします。
より具体的な売却の進め方や、媒介契約の選び方・不動産会社との交渉のポイントについては、さらに詳しい記事をご覧ください。
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の物件や状況により判断は異なります。税務・法律に関する具体的な判断は、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。