- 「仲介手数料って、いくらかかるの」——売却を考え始めたときの素朴な疑問
- 仲介手数料とは何か——基本的な仕組み
- 仲介手数料の上限額——法律で定められた計算式
「仲介手数料って、いくらかかるの?」——売却を考え始めたときの素朴な疑問

不動産の売却を検討し始めると、最初に気になるのが「どれくらい費用がかかるのか」という点ではないでしょうか。特に仲介手数料は、売却にかかる費用のなかでも金額が大きく、「相場はどのくらいか」「値引きできるのか」「そもそも何に対して払うお金なのか」といった疑問を持つ方が多いテーマです。
この記事では、不動産売買における仲介手数料の仕組みと相場感、売却全体にかかる費用の内訳、そして手数料をめぐる判断のポイントを整理します。具体的な数値や事例を交えながら、「費用面で何を知っておくべきか」という基礎的な理解を得ることを目的としています。
なお、仲介手数料の実際の金額や売却にかかる費用総額は、物件の売却価格・状況・依頼する不動産会社によって異なります。この記事の数値はあくまで目安として参照してください。
仲介手数料とは何か——基本的な仕組みを理解する
仲介手数料とは、不動産会社が売主と買主の間に立って売買を成立させた際に、その対価として受け取る報酬のことです。売主・買主それぞれが、依頼した不動産会社に支払います。
仲介手数料が発生するタイミング
仲介手数料は、売買契約が成立した時点で発生します。一般的には、売買契約時に半額、決済・引渡し時に残りの半額を支払う形が多く見られます。ただし、支払いのタイミングは不動産会社との取り決めによって異なる場合があります。
両手取引と片手取引の違い
不動産取引では、1社の不動産会社が売主・買主の両方から手数料を受け取る「両手取引」と、売主側・買主側それぞれ別の会社が仲介する「片手取引」があります。
| 取引形態 | 売主側の仲介 | 買主側の仲介 | 手数料の流れ |
|---|---|---|---|
| 両手取引 | A社 | A社(同じ) | 売主・買主ともにA社へ支払い |
| 片手取引 | A社 | B社(別会社) | 売主はA社、買主はB社へ支払い |
売主の立場からすると、どちらの形態でも自分が支払う手数料の金額は変わりません。ただし、両手取引では1社が売主・買主双方の利益を調整することになるため、取引の構造として理解しておくと役立ちます。
仲介手数料の上限額——法律で定められた計算式

仲介手数料には、法律によって上限額が定められています。売買価格が400万円を超える場合、上限は「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」という速算式で計算されます。この上限は、宅地建物取引業法第46条および国土交通省告示に基づいて設定されています。
売買価格帯別の手数料上限(速算式)
実際には、売買価格の帯域によって手数料率が3段階に分かれています。
| 売買価格の帯域 | 手数料率(上限) |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 売買価格 × 5% |
| 200万円超〜400万円以下の部分 | 売買価格 × 4% |
| 400万円超の部分 | 売買価格 × 3% |
400万円を超える売買では、上記の3段階を合算した結果が「売買価格 × 3% + 6万円」という速算式になります。これに消費税(10%)が加算されます。
売却価格帯別の仲介手数料シミュレーション
以下は、主な売却価格帯における仲介手数料の上限額(消費税込み)の目安です。
| 売却価格 | 手数料上限(税抜) | 消費税(10%) | 手数料上限(税込) |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 36万円 | 3.6万円 | 39.6万円 |
| 2,000万円 | 66万円 | 6.6万円 | 72.6万円 |
| 3,000万円 | 96万円 | 9.6万円 | 105.6万円 |
| 4,000万円 | 126万円 | 12.6万円 | 138.6万円 |
| 5,000万円 | 156万円 | 15.6万円 | 171.6万円 |
3,000万円の物件を売却した場合、仲介手数料の上限は税込で約105万円程度になる計算です。売却価格が高くなるほど手数料の絶対額も大きくなるため、手取り額を試算する際には多くの場合含めて考える必要があります。
低廉な空き家等の特例
売買価格が400万円以下の低廉な空き家等については、2018年の宅建業法改正により特例が設けられています。この場合、仲介手数料の上限は**最大18万円(税抜)+消費税**となっており、通常の計算式とは異なります。地方の古家や空き家の売却を検討している場合は、この特例の存在を把握しておくと参考になります。
売却にかかる費用の全体像——仲介手数料以外にも費用は発生する
仲介手数料は売却費用の中でも大きな比重を占めますが、それだけではありません。売却時には複数の費用が発生するため、手取り額を把握するには全体像を把握することが重要です。
主な費用の内訳
- 仲介手数料:売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税(400万円超の場合の上限)
- 印紙税:売買契約書に貼付する税金。契約金額により1,000円〜6万円程度
- 抵当権抹消の登記費用:住宅ローンが残っている場合に必要。登録免許税+司法書士報酬で1〜3万円程度
- 住宅ローン一括返済手数料:金融機関により異なり、0〜3万3,000円程度
- ハウスクリーニング費用:任意だが、内覧対応として実施する場合に5〜15万円程度
- 譲渡所得税:売却益が発生した場合に課税(詳細は後述)
売却価格帯別の費用概算(仲介手数料+印紙税)
| 売却価格 | 仲介手数料(税込・上限) | 印紙税(目安) | 合計概算 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 約39.6万円 | 5,000円 | 約40万円〜 |
| 2,000万円 | 約72.6万円 | 1万円 | 約74万円〜 |
| 3,000万円 | 約105.6万円 | 1万円 | 約107万円〜 |
| 5,000万円 | 約171.6万円 | 3万円 | 約175万円〜 |
上記はあくまで概算であり、ローン残債の有無やクリーニングの実施有無によって実際の費用は変わります。手取り額を試算する際は、これらの費用を売却価格から差し引いて考えることが基本です。
譲渡所得税の基礎知識——売却益が出た場合の税金

不動産を売却して利益(譲渡所得)が生じた場合、所得税と住民税が課されます。この税金の存在を知らずに売却計画を立てると、想定外の出費につながることがあるため、基本的な仕組みを把握しておくことが重要です。
譲渡所得の計算式
譲渡所得は以下の計算式で算出されます。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
取得費とは、物件を購入したときの価格(建物は減価償却後)や購入時の諸費用を指します。譲渡費用には、売却時の仲介手数料や印紙税などが含まれます。
所有期間による税率の違い
課税される税率は、売却した年の1月1日時点における所有期間によって異なります。この判定基準は「実際の取得日からの年数」ではなく「売却年の1月1日時点」であることに注意が必要です。
| 所有期間の区分 | 税率(復興特別所得税含む) | 内訳 |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得(5年以下) | 39.63% | 所得税30.63% + 住民税9% |
| 長期譲渡所得(5年超) | 20.315% | 所得税15.315% + 住民税5% |
3,000万円特別控除について
居住用財産(マイホーム)の売却で譲渡所得が生じた場合、一定の条件を満たせば最大3,000万円まで控除できる制度があります。主な適用条件は以下のとおりです。
- 売却する物件が居住用財産(マイホーム)であること
- 売却先が親族等の特殊関係者でないこと
- 前年・前々年にこの特例を受けていないこと
この控除を適用できれば、多くのケースで譲渡所得税が大幅に軽減されます。ただし、適用条件の詳細や手続きは税務署または税理士にご確認ください。具体的な節税額の計算や適用判断は、専門家への相談が適切です。
仲介と買取——費用面から見た違い
不動産の売却方法には、不動産会社が買主を探す「仲介」と、不動産会社が直接購入する「買取」があります。費用面でも両者には大きな違いがあります。
| 比較項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 売却価格の目安 | 市場価格に近い水準 | 市場価格の70〜80%程度 |
| 仲介手数料 | 発生する(上限:3%+6万円+税) | 原則として発生しない |
| 売却期間の目安 | 3〜6ヶ月程度 | 最短1〜4週間程度 |
| 契約不適合責任 | 原則として売主が負担 | 免責になることが多い |
| 内覧対応 | 必要(複数回になることも) | 不要 |
買取の場合は仲介手数料がかからないものの、売却価格自体が市場価格を下回る傾向があります。手取り額の観点からは、売却価格の差と手数料の有無を合わせて考える必要があります。
具体的なシナリオで考える:仲介と買取の手取り額の差
たとえば、市場価格が3,000万円と想定される物件の場合を考えてみます。
仲介で3,000万円で売却できた場合、仲介手数料の上限は税込で約105.6万円です。印紙税や登記費用を含めた諸費用を合わせると、手取り額は概算で2,880万円前後になります(ローン残債がない場合)。
一方、買取で市場価格の75%相当(2,250万円)で売却した場合、仲介手数料は原則不要ですが、手取り額は2,230万円前後(印紙税等の最低限の費用を除く)になります。
この例では、仲介と買取の手取り額の差は600〜650万円程度になります。ただし、仲介では売却期間が3〜6ヶ月かかる可能性があり、その間の住宅ローン支払いや維持費も考慮する必要があります。どちらが有利かは、売却価格の差だけでなく、時間的な余裕や物件の状況によって変わります。
- 売却価格は物件の立地・状態・市況で大きく変わります。
- 税制や法律は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は不動産会社や専門家への確認が前提です。
売却の流れとスケジュールを把握する手順

仲介での不動産売却は、以下のような流れで進みます。全体のスケジュールを把握しておくと、費用の発生タイミングも整理しやすくなります。
売り出しから成約までの期間は、一般的に3〜6ヶ月程度が目安とされています。ただし、物件の立地・築年数・価格設定・市場動向によって大きく変動します。売却を急ぐ事情がある場合と時間に余裕がある場合では、取るべきアプローチも変わってきます。
媒介契約の種類と手数料の関係
不動産会社に売却を依頼する際には、「媒介契約」を結びます。媒介契約には3種類あり、それぞれの特徴が販売活動の進め方や結果に影響します。
| 契約の種類 | 他社への依頼 | 自己発見取引 | レインズ登録 | 報告義務 |
|---|---|---|---|---|
| 専属専任媒介 | 不可 | 不可 | 5営業日以内 | 週1回以上 |
| 専任媒介 | 不可 | 可 | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
| 一般媒介 | 可(複数社) | 可 | 任意 | なし |
契約期間はいずれも最長3ヶ月(更新可)です。仲介手数料の上限額はどの契約形態でも同じですが、販売活動の積極性や情報公開の範囲が異なります。
専任媒介・専属専任媒介は1社に集中して依頼するため、不動産会社が積極的に動く動機が生まれやすい面があります。一方、一般媒介は複数社が競い合う形になりますが、各社の動きが見えにくくなる場合もあります。物件の特性や売主の状況によって、どの契約形態が合うかは異なります。
よくある勘違いと注意点

勘違い①:仲介手数料は固定で交渉できない
仲介手数料の「3% + 6万円 + 消費税」は上限額であり、法律で定められた固定額ではありません。理論上は交渉によって引き下げることも可能です。ただし、実際の取引では多くの不動産会社がこの上限額を請求するケースが一般的です。
値引き交渉の余地がゼロではない一方で、手数料を大幅に下げた場合に販売活動の優先度が下がる可能性もあります。手数料の金額だけでなく、どのような販売活動を行うかも含めて判断することが重要です。
勘違い②:査定価格が高い会社ほど良い会社
複数の不動産会社に査定を依頼すると、会社によって査定価格に差が出ることがあります。このとき、「査定価格が高い=その会社が良い」とは限りません。
極端に高い査定価格は、契約を取ることを目的とした「高預かり」と呼ばれる慣行の可能性があります。高い価格で売り出しを始めても、買い手がつかなければ後から値下げを求められるケースがあります。査定価格の根拠(周辺の取引事例、物件の強み・弱みの分析など)を確認し、現実的な価格設定かどうかを見極めることが大切です。
勘違い③:築年数が古い物件は売れない・費用が多くかかる
築年数が古い物件でも、立地条件や土地の価値、リノベーション需要などによって市場で評価されるケースは少なくありません。また、リフォームをして売るか、現状のまま売るかによっても費用と売却価格のバランスは変わります。
たとえば、築30年以上の一戸建てを相続したケースを考えると、リフォームに200〜300万円かけて仲介で売る場合と、現状のまま買取に出す場合では、手取り額の差だけでなく売却期間や手続きの負担も大きく異なります。「古いから売れない」という先入観より、物件の特性に合った方法を検討することが現実的です。
具体的なシナリオで考える判断の分かれ目
シナリオA:転勤が決まり、3ヶ月以内に自宅マンションを売却したいケース
築10年・都市近郊のマンションを所有している状況で、転勤による売却を検討するケースを考えます。この場合、売却期間が3ヶ月程度と限られているため、価格設定が重要になります。
市場価格に近い価格で売り出した場合、3ヶ月で成約できる保証はなく、期間内に売れなければ転居後も維持費や管理費の負担が続きます。一方、価格をやや低めに設定すれば成約スピードが上がる可能性がありますが、手取り額は減少します。
また、買取を活用すれば2〜4週間程度で売却を完了できる可能性がありますが、売却価格は市場価格の70〜80%程度になる傾向があります。仲介手数料がかからない点を考慮しても、手取り額は仲介より低くなるケースが多いです。時間的な制約と手取り額のどちらを優先するかが、判断の軸になります。
シナリオB:相続した地方の戸建てを売却するケース
親から相続した築35年の戸建て(地方都市・売却価格の想定は500〜800万円程度)を売却するケースを考えます。この場合、仲介手数料の上限額は比較的小さい(800万円なら税込約30.8万円)ですが、建物の状態によってはリフォーム費用や解体費用が別途発生する可能性があります。
仲介で売る場合、内覧対応のために現地に出向く必要が生じることがあります。遠方に住んでいる場合、その交通費・時間的コストも考慮に入れる必要があります。買取であれば内覧対応が不要で、遠方からでも手続きを進めやすい面があります。売却価格が低い物件ほど、仲介手数料の絶対額の差は小さくなり、手続きの利便性が判断材料として相対的に大きくなることがあります。
査定の種類と活用の考え方

売却価格の見通しを立てるためには、不動産会社による査定を受けることが出発点になります。査定には主に2つの方法があります。
机上査定(簡易査定)と訪問査定の違い
| 査定の種類 | 方法 | 精度 | 所要時間の目安 |
|---|---|---|---|
| 机上査定(簡易査定) | 物件情報と周辺取引事例から算出 | やや低め | 数時間〜翌日程度 |
| 訪問査定(詳細査定) | 不動産会社が実際に物件を確認して算出 | 高め | 1〜2週間程度 |
査定価格はあくまで「この価格で売れるだろう」という不動産会社の見積もりであり、実際の売却価格を保証するものではありません。複数の会社から査定を受け、価格の根拠を比較することで、より現実的な売却価格の見通しを持つことができます。
なお、一括査定サービスを利用すると複数社から一度に査定を受けられる利点がありますが、その後に複数社から連絡が入る可能性があります。また、査定額と実際の売却価格は異なるため、査定額だけで判断しないことが重要です。
まとめ——仲介手数料と売却費用の基本的な考え方
不動産売買における仲介手数料の相場は、売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税(400万円超の場合)が法律で定められた上限です。3,000万円の物件であれば約105万円程度が目安になります。ただし、これは上限額であり、実際の手数料は不動産会社との取り決めによります。
売却にかかる費用は仲介手数料だけでなく、印紙税・登記費用・譲渡所得税(売却益がある場合)なども含まれます。手取り額を試算する際は、これらの費用を合わせて考えることが基本です。
また、仲介と買取では費用の構造が異なり、手取り額・売却期間・手続きの負担のバランスが変わります。どちらが合うかは、物件の状況・売却の目的・時間的な余裕によって判断が分かれます。
ここから先は個別の事情で判断が分かれます。費用の全体像を把握した上で、次のステップとして媒介契約の選び方や不動産会社の比較検討の方法について、さらに詳しい記事をご覧ください。
※本記事に記載の数値・計算例はあくまで目安です。個別の物件や状況により、実際の費用・税額・売却期間は異なります。税務・法的な事項については、税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。