相続した空き家の売却特例とは?制度の仕組みと適用要件を整理する

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況により最適な判断は異なります。必要に応じて公的情報や専門家へご確認ください。

この記事のポイント
  • 親が遺した実家、どう扱えばよいのか
  • 空き家売却の特例とは何か——制度の基本的な仕組み
  • 特例の主な適用要件——どんな場合に使えるのか

親が遺した実家、どう扱えばよいのか

親が亡くなり、誰も住まなくなった実家をどうするか。相続した不動産をそのまま保有し続けるのか、売却するのか。判断を迫られる場面で「空き家の売却に税制上の優遇があると聞いたが、詳しくはわからない」という方は少なくありません。

相続した空き家の売却には、一定の条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例制度が設けられています。ただし、この制度には細かな適用要件があり、物件の状態や手続きの進め方によって使えるかどうかが変わります。

この記事では、制度の基本的な仕組みと主な適用条件、よくある誤解について整理します。個別の物件や状況により判断は異なりますので、具体的な手続きについては税務署や税理士にご確認ください。

空き家売却の特例とは何か——制度の基本的な仕組み

相続した空き家の売却に適用される特例は、正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」と呼ばれます。不動産を売却して利益(譲渡所得)が生じた場合、通常は所得税・住民税の課税対象となりますが、この特例を利用すると、一定の条件のもとで譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

この特例は、相続または遺贈により取得した被相続人の居住用財産(空き家)を売却した場合に適用を受けられる制度です。空き家の増加による周辺環境への悪影響を抑制することを目的として設けられました[1]

譲渡所得の計算方法

特例の効果を理解するには、まず譲渡所得の計算式を把握しておく必要があります。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

取得費とは、物件を取得したときにかかった費用(購入代金・仲介手数料・登記費用など)の合計です。相続した物件の場合、被相続人が購入したときの取得費を引き継ぐのが原則です。譲渡費用には、売却時にかかった仲介手数料・印紙税・解体費用などが含まれます。

算出された譲渡所得に対する税率は、売却した年の1月1日時点での所有期間によって異なります。

  • 所有期間が5年以下(短期譲渡所得):税率は合計39.63%(所得税30.63%・住民税9%
  • 所有期間が5年超(長期譲渡所得):税率は合計20.315%(所得税15.315%・住民税5%

相続した不動産の場合、所有期間は被相続人が取得した日から起算するのが一般的です。親が長年住んでいた実家であれば、長期譲渡所得の区分に該当するケースが多いと考えられます。ただし、判断には個別の事情が影響するため、税務署や税理士に確認することが重要です。

この特例が適用されると、計算された譲渡所得から最大3,000万円を差し引いたうえで税額を計算できます。たとえば譲渡所得が2,500万円であれば、控除後の課税対象額はゼロになります。

売却にかかる主な費用の内訳

特例の効果を正確に把握するためには、売却に伴う費用の全体像を押さえておくことも重要です。主な費用は以下のとおりです。

  • 仲介手数料:売買価格×3%6万円+消費税(売買価格400万円超の場合の法定上限)
  • 印紙税:売買契約書に貼付する税金。契約金額により金額が異なります
  • 登記費用:抵当権抹消登記などの手続きに伴う費用(司法書士報酬を含め概算で数万円程度)
  • 解体費用:建物を取り壊して更地で売却する場合に発生
  • ハウスクリーニング:任意ですが、内覧対応のために実施するケースがあります

仲介手数料は「売買価格×3%6万円+消費税」が法定の上限であり、これを超えて請求することは認められていません。ただし、この計算式はあくまで上限であり、実際の手数料は交渉によって異なる場合があります。

特例の主な適用要件——どんな場合に使えるのか

特例の適用を受けるには、複数の要件をすべて満たす必要があります。要件のひとつでも満たさない場合は適用外となるため、事前の確認が不可欠です。

物件に関する要件

対象となる家屋は、被相続人が相続開始の直前まで居住の用に供していたものが基本です。また、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準で建てられたもの)であることが要件のひとつとされています[1]

対象となる空き家のうち、旧耐震基準の下で建築されたものが周辺の生活環境に悪影響を及ぼし得るその他の住宅の大部分を占めているという実態が、この特例の背景にあります。

売却の方法については、耐震リフォームを行ったうえで建物ごと売却する方法と、建物を取り壊して更地として売却する方法のいずれかが要件とされています[2]。耐震基準を満たしていない建物をそのままの状態で売却する場合は、特例の適用を受けられません。

売却時期に関する要件

売却は、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに行う必要があります[3]。たとえば相続開始が令和4年3月であれば、令和7年12月31日が期限の目安になります。この期限を過ぎると特例は適用されません。

売却価格に関する要件

売却代金の合計が1億円以下であることが要件とされています[4]。1億円を超える価格での売却は、特例の対象外となります。

その他の主な要件

  • 相続開始の直前において、被相続人が一人で居住していたこと(要介護認定等を受けて老人ホーム等に入居していた場合は別途要件あり)
  • 相続から売却まで、事業・貸付・居住の用に供されていないこと
  • 売却先が配偶者・直系血族・生計を一にする親族など特殊な関係者でないこと

令和6年以降の改正内容——適用要件はどう変わったか

令和6年1月1日以降の譲渡については、特例の内容が一部改正されています[1]。主な変更点のひとつは、売却後に買主が耐震改修または取壊しを行う場合にも特例が適用されるようになったことです。改正前は売主が売却前に耐震改修または取壊しを完了させる必要がありましたが、改正後は一定の条件のもと、売却後の対応でも認められるようになりました。また、この特例の適用期限は令和9年12月31日まで延長されています。

この改正により、売却前の建物解体や耐震リフォームにかかる費用負担を考慮しながら売却方法を選びやすくなった面があります。ただし、改正後の要件の詳細は複雑であるため、具体的な適用可否については税務署や税理士に確認することが重要です。

特例の適用手続き——何を準備すればよいか

特例の適用を受けるには、確定申告の際に必要書類を添付して申告する手続きが必要です。自動的に適用されるものではありません。

被相続人居住用家屋等確認書の取得手続きの流れ

特例の適用には、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」の取得が必要です[3]。この確認書は、対象物件が特例の要件を満たしていることを市区町村が証明するものです。

  1. 市区町村の担当窓口(建築・住宅担当部署など)に申請書類を提出する
  2. 市区町村が物件の状況を確認し、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行する
  3. 確認書を含む必要書類をそろえて確定申告を行う

確定申告に必要な書類としては、確認書のほかに、売買契約書の写し・登記事項証明書・耐震基準適合証明書(または建設住宅性能評価書)などが挙げられます。必要書類は状況によって異なるため、申告前に税務署に確認することが重要です。

他の特例との関係——併用できるものとできないもの

相続した不動産の売却では、複数の税制上の特例や措置が存在します。それぞれの特例の関係を整理しておくことが、売却後の税負担を正確に把握するうえで役立ちます。

小規模宅地等の特例との関係

小規模宅地等の特例は相続税の計算に用いる制度であり、空き家の3,000万円特別控除は所得税(譲渡所得)に関する制度です。両者は対象となる税目が異なるため、原則として併用することが可能です[4]。ただし、適用要件の詳細や組み合わせによる影響については、税理士に確認することが重要です。

取得費加算の特例との関係

相続税の申告で相続税を納付している場合、一定期間内に相続財産を売却すると、納付した相続税額の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」があります。ただし、この取得費加算の特例と空き家の3,000万円特別控除は、同一の譲渡について重複して適用することはできません[4]。どちらの特例を選択するかは、譲渡所得の金額や相続税の納付額によって有利不利が変わるため、税理士への確認が不可欠です。

具体的なシナリオで考える——特例が有効に機能するケースと注意が必要なケース

売却を検討しやすいチェック
  • シナリオ①:旧耐震基準の実家を取り壊して更地で売却
  • シナリオ②:耐震改修後に建物ごと売却するケースと令和6年改正後の選択肢

当てはまるほど、売却を具体的に検討するタイミングかもしれません。

シナリオ①:旧耐震基準の実家を取り壊して更地で売却するケース

地方の住宅地に昭和40年代に建てられた木造一戸建てを相続したケースを考えてみましょう。建物は老朽化が進んでおり、耐震改修よりも取り壊して更地にしたほうが売却しやすいと判断した場合、更地での売却は特例の対象となる方法のひとつです。

この場合、取り壊し費用が発生しますが、その費用は譲渡費用として譲渡所得の計算に算入できる可能性があります。売却益が出た場合でも、3,000万円の控除が適用されれば課税対象額を大幅に圧縮できます。

一方で、売却期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)を意識しながら、取り壊し工事の手配・確認書の取得・確定申告の準備を進める必要があります。相続後早い段階から売却の方向性を検討しておかないと、手続きに追われることになりかねません。

シナリオ②:耐震改修後に建物ごと売却するケースと令和6年改正後の選択肢

都市近郊に昭和50年代初頭に建てられた木造住宅を相続したケースでは、立地条件がよく建物も比較的状態が良い場合、耐震改修を行ったうえで建物ごと売却するという選択肢があります。耐震改修費用は相応にかかりますが、更地よりも建物付きのほうが買い手の幅が広がる可能性があります。

令和6年以降の改正では、売主が売却前に耐震改修を完了させなくても、一定の条件のもとで特例が適用される場合が生じています。ただし、この改正後の要件は詳細な確認が必要であり、売却前に税務署や税理士に確認することが不可欠です。

仲介で売却する場合、売出しから成約まで3〜6ヶ月程度かかるのが一般的ですが、物件の立地・価格設定・市場動向によって大きく変動します。売却期限を意識しながらスケジュールを組むことが重要です。

売却方法の選択——仲介と買取の基本的な違い

相続した空き家の売却方法は、大きく「仲介」「買取」に分かれます。特例の適用可否とは別に、どちらの方法を選ぶかによって売却価格・期間・手続きの負担が変わります。

項目 仲介 買取
売却価格の目安 市場価格に近い水準を期待できる 市場価格の概ね70〜80%程度になる傾向がある
売却期間の目安 3〜6ヶ月程度(物件・市場状況により変動) 最短1〜2週間程度
仲介手数料 発生する(売買価格×3%+6万円+消費税が上限) 原則不要
内覧対応 必要になるケースが多い 不要
契約不適合責任 売主が負う場合がある 免責になることが多い

どちらの方法が合理的かは、売却期限までの余裕・物件の状態・売却価格への優先度などによって異なります。特例の適用期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)が迫っている場合、仲介での売却期間が長引くと期限に間に合わなくなるリスクがある点も考慮が必要です。

前提・注意
  • 実際の売却価格は物件条件・地域相場・需給バランスにより大きく変動します。
  • 不動産関連の法制度や税制優遇は将来見直される場合があります。
  • 個別の取引判断は複数の不動産会社・税理士へのご相談をご検討ください。

よくある誤解——特例について間違えやすいポイント

誤解①「相続した家なら何でも特例が使える」

特例の適用には複数の要件があります。昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、売却前(または売却後)に耐震改修または取壊しが必要なこと、売却期限内に売ることなど、すべての要件を満たして初めて適用されます。「相続した実家だから自動的に使える」という理解は誤りです。

誤解②「特例を使えば税金はゼロになる」

特例による控除は最大3,000万円であり、譲渡所得がそれを超える場合は課税対象が残ります。また、適用要件を満たさない場合は通常の税率が適用されます。「特例=多くの場合非課税」という理解は正確ではありません。

誤解③「売却価格が高いほど有利」とは限らない

売却価格が1億円を超えると特例の適用対象外となります。売却価格の設定が特例の適用可否に影響する場合があるため、価格設定の段階から税務上の影響を考慮することが重要です。価格設定の判断は売却戦略全体に関わるため、不動産会社と税理士の両方に情報を確認しながら進めることが望ましいといえます。

誤解④「査定価格が高い会社が良い会社」とは限らない

不動産会社に査定を依頼すると、会社によって提示価格が異なることがあります。極端に高い査定額は、契約を獲得するための「高預かり」である可能性も否定できません。査定価格はあくまで見積もりであり、実際の売却価格を保証するものではありません。複数社に査定を依頼し、価格の根拠や販売方針を比較することが重要です。

よくある質問

相続した空き家の売却特例は、どのくらいの期限内に売却すれば使えますか?
相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが要件です
建物が旧耐震基準に該当しない場合、この特例は使えませんか?
昭和56年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準)が対象要件のひとつとなっています
空き家の売却特例と取得費加算の特例は同時に使えますか?
同一の譲渡について、空き家の3,000万円特別控除と取得費加算の特例を重複して適用することはできません
相続した空き家を仲介で売る場合、売却期間はどのくらいかかりますか?
仲介での売却期間は、一般的に売出しから成約まで3〜6ヶ月程度といわれています。ただし、物件の立地・築年数・価格設定・市場動向によって大きく変動します。特例の適用期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)が迫っている場合は、売却期間が長引くリスクを考慮したうえで、買取も含めた選択肢を検討することが重要です。
令和6年の改正で、空き家特例の適用条件はどう変わりましたか?
令和6年1月1日以降の譲渡では、売却後に買主が耐震改修または取壊しを行う場合にも特例が適用される場合が生じています

まとめ

相続した空き家の売却に関する特例制度は、一定の条件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円を控除できる仕組みです。主な要件として、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前建築)の家屋であること、売却期限内(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)に売却すること、売却代金が1億円以下であること、耐震改修または取壊しが行われることなどが挙げられます。

令和6年以降の改正により、売却後に買主が耐震改修等を行う場合にも適用される場合が生じており、特例の適用期限も令和9年12月31日まで延長されています。一方で、取得費加算の特例との重複適用はできないなど、他の制度との関係も整理が必要です。

物件の状態・相続の時期・売却方法の選択によって、特例が使えるかどうか、どの方法が有利かは大きく変わります。ここから先は個別の事情で判断が分かれます。税務上の判断については税務署や税理士に、売却方法の検討については不動産会社への情報収集を通じて進めることが重要です。

実際に売却を進める際の具体的な手続きや、仲介・買取の選び方については、さらに詳しい記事をご覧ください。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の物件や状況により判断は異なります。税務・法律上の判断については、専門家にご確認ください。