- 「固定資産売却益」と「土地売却益」、同じ意味で使っていませんか
- 固定資産売却益とは何か:会計上の概念
- 土地売却益とは何か:税務上の「譲渡所得」との関係
「固定資産売却益」と「土地売却益」、同じ意味で使っていませんか?

土地を売ったときに生じる利益を「固定資産売却益」と呼ぶ場面もあれば、「土地売却益」と呼ぶ場面もあります。日常的な会話では同じ意味で使われることも多いですが、会計処理の文脈と税務申告の文脈では、この二つの概念は明確に異なる枠組みで扱われます。
この記事では、固定資産売却益と土地売却益という二つの概念が、それぞれどのような場面で登場し、どのような違いがあるのかを整理します。個人が土地を売る場合と法人が土地を売る場合でも扱いが変わるため、自分がどちらの立場にあるかを意識しながら読み進めてください。
なお、税務に関する具体的な判断は状況によって大きく異なります。実際の申告や会計処理については、税理士や税務署への確認を強くおすすめします。
- 固定資産売却益とは何か(会計上の定義)
- 土地売却益とは何か(税務上の定義)
- 個人と法人で異なる取り扱い
- 計算方法の基本的な考え方
- よくある誤解と注意点
固定資産売却益とは何か:会計上の概念を理解する
固定資産売却益は、主に企業会計(法人の財務諸表)の文脈で使われる概念です。企業が保有する固定資産(土地・建物・機械設備など)を売却し、その売却価格が帳簿上の価値(帳簿価額)を上回ったときに生じる差益を指します。
会計上、固定資産売却益は「特別利益」に分類されます。これは、企業の本業から生じる経常的な利益(営業利益・経常利益)とは性質が異なる、一時的・非反復的な利益として区別されるためです。損益計算書(P/L)の構造上、営業利益や経常利益よりも下の段階に記載されます。
固定資産売却益の計算方法
固定資産売却益の計算式は、次のように表されます[1]。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売却価額 | 実際に受け取った売却金額 |
| マイナス:帳簿価額 | 売却時点での資産の帳簿上の価値(取得原価から減価償却累計額を差し引いたもの) |
| マイナス:売却費用 | 仲介手数料・登記費用など売却に直接要した費用 |
| =固定資産売却益 | 上記の差額(プラスの場合が売却益、マイナスの場合は固定資産売却損) |
土地の場合、建物と異なり減価償却は行われません。そのため、土地の帳簿価額は原則として取得時の購入価格(付随費用を含む)がそのまま維持されます[1]。長期間保有していても帳簿価額は変わらないため、地価が上昇している地域では売却益が大きくなりやすい構造です。
固定資産売却益が登場する場面
固定資産売却益という言葉が使われるのは、主に以下のような場面です。
- 法人(株式会社・合同会社など)が保有する土地・建物を売却したとき
- 企業の決算書(損益計算書)を作成・確認するとき
- 法人税の申告において、益金(収益)として計上するとき
個人が自宅や投資用不動産を売却する場面では、この「固定資産売却益」という会計用語はほとんど使われません。個人の場合は、後述する「譲渡所得」という税務上の概念が中心になります。
土地売却益とは何か:税務上の「譲渡所得」との関係

「土地売却益」という言葉は、日常的な文脈では「土地を売って得た利益」という意味で広く使われます。ただし、税務の世界では「譲渡所得」という正式な用語で扱われます[1]。
個人が土地を売却して得た利益は、所得税法上の「譲渡所得」に分類され、その年の確定申告で申告・納税する必要があります。給与所得や事業所得とは分離して計算する「分離課税」が原則です。
譲渡所得の計算式
個人の土地売却における譲渡所得は、次の計算式で求めます。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
| 項目 | 内容・具体例 |
|---|---|
| 売却価格 | 土地の売却で受け取った金額 |
| 取得費 | 土地の購入価格+購入時の仲介手数料・登記費用など。取得費が不明な場合は売却価格の5%を概算取得費として使用可 |
| 譲渡費用 | 売却時の仲介手数料・測量費・建物解体費用(更地にして売る場合)など |
| 譲渡所得 | 上記の差額(プラスの場合に課税対象となる) |
なお、取得費が不明または実際の取得費が売却価格の5%を下回る場合は、売却価格の5%を概算取得費として使うことができます。ただし、この「5%ルール」を適用すると課税所得が大きくなるケースもあるため、取得時の書類はできる限り保管しておくことが重要です。
所有期間による税率の違い
個人の土地売却益(譲渡所得)には、土地の保有期間によって異なる税率が適用されます[1][1]。
| 区分 | 所有期間の判定基準 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 売却した年の1月1日時点で5年以下 | 30.63%(復興特別所得税含む) | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 売却した年の1月1日時点で5年超 | 15.315%(復興特別所得税含む) | 5% | 20.315% |
重要なのは、所有期間の判定が「実際の取得日から売却日まで」ではなく、「売却した年の1月1日時点」で行われる点です[1]。たとえば、2019年3月に取得した土地を2024年2月に売却した場合、2024年1月1日時点での所有期間は約4年10ヶ月となり、5年以下の短期譲渡所得として扱われます。同じ土地を2024年3月以降に売却すれば5年超となり、長期譲渡所得の税率が適用されます。この数ヶ月の違いが税負担に大きく影響するため、売却時期の検討においては注意が必要です。
個人と法人で異なる「土地売却益」の扱い
土地を売却したときの利益の扱いは、売主が個人か法人かによって大きく異なります。この違いを理解することが、固定資産売却益と土地売却益の違いを整理するうえで重要なポイントです。
個人の場合:分離課税の「譲渡所得」
個人が土地を売却して得た利益は、前述のとおり「譲渡所得」として分離課税されます。給与所得や事業所得とは合算せず、独立した所得として計算・申告します。
確定申告の時期(翌年の2月16日〜3月15日)に申告が必要であり、売却益がゼロまたはマイナス(売却損)の場合でも、一定の条件下では申告することで税金の軽減措置を受けられる場合があります。
法人の場合:法人税の課税対象となる「益金」
法人が土地を売却して得た利益は、固定資産売却益として特別利益に計上され、その事業年度の法人税の課税対象(益金)となります[1]。
個人の譲渡所得のように「長期・短期」で税率が変わる仕組みはなく、法人の利益全体に対して法人税率が適用されます[1]。また、個人に適用される3,000万円特別控除などの特例は、法人には適用されません[1]。
| 比較項目 | 個人(譲渡所得) | 法人(固定資産売却益) |
|---|---|---|
| 税務上の分類 | 分離課税の譲渡所得 | 法人税の課税対象(益金) |
| 会計上の分類 | (会計処理は原則不要) | 特別利益 |
| 所有期間による税率差 | あり(5年超で税率が約半分) | なし(法人税率は一律) |
| 3,000万円特別控除 | 居住用財産なら適用可能性あり | 適用なし |
| 申告方法 | 確定申告(分離課税) | 法人税申告書 |
| 計算の基準 | 取得費・譲渡費用を差し引く | 帳簿価額・売却費用を差し引く |
土地売却益に適用される主な特例・控除制度

個人が土地(特に居住用財産)を売却する場合、一定の条件を満たせば税負担を軽減できる特例制度が設けられています。ここでは代表的なものを整理します。ただし、各制度の適用条件は複雑であり、実際の適用可否は税理士や税務署への確認が必要です。
居住用財産の3,000万円特別控除
マイホーム(居住用財産)を売却して利益が出た場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。この控除を適用することで、多くのケースで課税所得をゼロにできる可能性があります。
主な適用条件は以下のとおりです。
- 売却する物件が、現在または以前に居住していた住宅(マイホーム)であること
- 売却先が配偶者・親子など特殊な関係にある者でないこと
- 売却した年の前年・前々年にこの特例を受けていないこと
- 居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
なお、この控除は「居住用財産」が対象であるため、土地のみ(建物なし)の売却や、投資目的で保有していた土地の売却には原則として適用されません。
所有期間10年超の軽減税率の特例
居住用財産を売却した場合で、所有期間が10年を超えるときは、長期譲渡所得の税率(20.315%)よりもさらに低い軽減税率が適用される場合があります。3,000万円特別控除との併用も可能です(ただし適用条件あり)。
買い替え特例(特定の居住用財産の買換え特例)
一定の条件を満たした住み替えの場合、売却益に対する課税を将来に繰り延べる「買換え特例」を利用できる場合があります。ただし、この特例は課税を「免除」するのではなく「先送り」するものであり、将来の売却時に課税が発生します。
特例制度の適用と確定申告
これらの特例を受けるには、いずれも確定申告が必要です。特例の適用条件を満たしていると思っていても、申告をしなければ控除・軽減を受けることはできません。売却益がゼロになる場合でも、特例適用のために申告が必要なケースがあります。
具体的なシナリオで考える:固定資産売却益と土地売却益の違い
概念の整理だけでは分かりにくい部分もあるため、二つの具体的なシナリオを通じて考え方を確認します。
シナリオA:個人が相続した土地を売却するケース
郊外に相続した更地(取得費:相続時の評価額に基づく価格として1,500万円)を、20年後に3,000万円で売却したケースを考えます。仲介手数料などの譲渡費用が100万円かかったとします。
- 譲渡所得 = 3,000万円 −(1,500万円 + 100万円)= 1,400万円
- 所有期間:売却年の1月1日時点で5年超 → 長期譲渡所得
- 税率:20.315%
- 概算税額:1,400万円 × 20.315% = 約284万円
この場合、「土地売却益」という言葉は日常的な意味で使われますが、税務上は「長期譲渡所得」として申告します。相続した土地の取得費の計算方法は、購入した場合と異なり、被相続人(亡くなった方)が取得したときの価格を引き継ぐのが原則です。取得時期が古い場合は書類の確認が困難なこともあり、税理士への相談が有効なケースです。
また、この土地が居住用財産でない(更地として相続した)場合、3,000万円特別控除は適用できません。居住用財産かどうかの判定は、売却する土地の性質によって異なります。
シナリオB:法人が遊休地を売却するケース
ある中小企業が、20年前に取得した遊休地(帳簿価額:5,000万円)を8,000万円で売却したケースを考えます。仲介手数料などの売却費用が200万円かかったとします。
- 固定資産売却益 = 8,000万円 −(5,000万円 + 200万円)= 2,800万円
- この2,800万円は特別利益として損益計算書に計上される
- 法人税の課税対象(益金)となる[1]
法人の場合、所有期間による税率の優遇はなく、2,800万円の固定資産売却益はその事業年度の他の損益と合算して法人税が計算されます[1]。個人の場合のような3,000万円特別控除も適用されないため、個人と法人では同じ金額の売却益でも実質的な税負担が大きく異なります。
この二つのシナリオが示すように、「土地を売って利益が出た」という同じ事象でも、売主が個人か法人かによって、適用される制度・計算方法・税率・申告方法がすべて異なります。
売却にかかる費用の全体像:見落としがちな項目を整理する

土地の売却益を正確に把握するには、売却価格だけでなく、売却に伴う費用の全体像を把握することが重要です。費用を見落とすと、手元に残る金額の見通しが大きくずれることがあります。
主な費用項目と目安金額
| 費用項目 | 目安金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税(上限) | 400万円超の場合の法定上限。交渉により下がる場合もある |
| 印紙税 | 1,000円〜60,000円程度 | 売買契約書に貼付。契約金額により異なる |
| 登記費用(抵当権抹消) | 1〜3万円程度 | ローン残債がある場合。司法書士報酬含む |
| 住宅ローン一括返済手数料 | 0〜33,000円程度 | 金融機関により異なる |
| 測量費 | 30〜80万円程度 | 境界確定が必要な場合。土地の形状・規模による |
| 建物解体費用 | 100〜300万円程度 | 更地にして売却する場合。建物の構造・規模による |
| 譲渡所得税 | 売却益 × 20.315%(長期)または39.63%(短期) | 売却益がある場合。特例適用で軽減の可能性あり |
仲介手数料の上限は「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」です。これはあくまで法律で定められた上限であり、実際の金額は不動産会社との交渉や物件の条件によって異なる場合があります。
たとえば売却価格が3,000万円の場合、仲介手数料の上限は「3,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税10%」= 105.6万円となります。これに加えて印紙税・登記費用・譲渡所得税などが発生するため、売却価格がそのまま手取り額になるわけではありません。
売却価格帯別の費用概算(仲介手数料のみ)
| 売却価格 | 仲介手数料の上限(税込) |
|---|---|
| 1,000万円 | 約39.6万円 |
| 2,000万円 | 約72.6万円 |
| 3,000万円 | 約105.6万円 |
| 5,000万円 | 約171.6万円 |
| 1億円 | 約336.6万円 |
仲介と買取:土地売却における二つの選択肢
土地を売却する方法として、大きく「仲介」と「買取」の二つがあります。どちらが適しているかは、売主の状況や優先事項によって異なります。
| 比較項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 売却価格の目安 | 市場価格に近い水準 | 市場価格の60〜80%程度が一般的 |
| 売却にかかる期間 | 3〜6ヶ月程度が一般的 | 最短1〜2週間程度 |
| 仲介手数料 | あり(上限:売買価格×3%+6万円+消費税) | 原則不要の場合が多い |
| 契約不適合責任 | 売主に責任が生じる | 免責になることが多い |
| 向いているケース | 時間に余裕がある、できるだけ高く売りたい | 急いで現金化したい、築古・訳あり物件 |
土地の売却においては、建物付き物件と異なり内覧対応が不要なケースも多く、仲介でも比較的スムーズに進むことがあります。一方、形状が不整形だったり、接道条件が悪かったりする土地は買い手が限られるため、仲介での売却期間が長くなる可能性があります。
買取は価格が下がる分、スピードと確実性が得られます。また、契約不適合責任(売却後に判明した瑕疵について売主が負う責任)が免除されるケースが多く、境界が不明確な土地や古い建物が残っている土地でも対応してもらいやすい傾向があります。
- 売却価格は物件の立地・状態・市況で大きく変わります。
- 税制や法律は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は不動産会社や専門家への確認が前提です。
よくある誤解と注意点

固定資産売却益と土地売却益の違いに関連して、読者が陥りやすい誤解をいくつか整理します。
誤解1:「固定資産売却益」と「譲渡所得」は同じ計算式で求められる
会計上の固定資産売却益(売却価額 − 帳簿価額 − 売却費用)と、税務上の譲渡所得(売却価格 − 取得費 − 譲渡費用)は、計算の構造は似ていますが、使用する数値が異なります[1]。
特に「帳簿価額」と「取得費」は異なる概念です。法人の帳簿価額は取得原価から減価償却を差し引いたものですが、個人の取得費は原則として実際の購入価格(付随費用含む)です。土地は減価償却しないため両者が一致することもありますが、建物を含む場合は大きく異なります。
誤解2:土地を売って損が出れば確定申告は不要
土地の売却で損失(譲渡損失)が出た場合でも、一定の条件下では確定申告をすることで、他の所得と損益通算できる場合があります。申告しなければこのメリットを受けることはできません。
ただし、土地(居住用財産でない場合)の譲渡損失は、原則として他の所得との損益通算ができません。居住用財産かどうか、住宅ローンの残高があるかどうかなど、状況によって取り扱いが異なるため、損失が出た場合も税理士や税務署への確認が重要です。
誤解3:3,000万円特別控除はすべての土地売却に使える
3,000万円特別控除は「居住用財産」の売却に適用される制度です。投資目的で保有していた土地、相続した更地、事業用地などは原則として対象外です。
また、「以前に住んでいた」土地であっても、転居後3年を経過する日の属する年の12月31日を過ぎて売却した場合は適用できません。「昔住んでいたから使えるはず」と思い込んでいると、想定外の税負担が生じる可能性があります。
誤解4:査定価格が高い不動産会社に依頼すれば高く売れる
査定価格はあくまで不動産会社による見積もりであり、その価格での売却を保証するものではありません。極端に高い査定価格は、契約を取るための「高預かり」である可能性もあります。後から値下げを求められるケースもあるため、査定価格の根拠(周辺の取引事例など)を確認することが重要です。
確定申告の流れ:土地売却後にやること
個人が土地を売却して譲渡所得が生じた場合、売却した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行う必要があります。
取得費の証明書類(購入時の売買契約書など)が手元にない場合は、税務署への事前相談や税理士への依頼を検討することが現実的です。取得費が不明な場合の「概算取得費(売却価格の5%)」の適用は、課税所得が大きくなるデメリットがあります。
媒介契約の種類:土地売却で不動産会社と結ぶ契約を理解する

仲介で土地を売却する場合、不動産会社と「媒介契約」を締結します。媒介契約には三種類あり、それぞれ依頼できる会社の数や報告義務が異なります。
| 契約種別 | 依頼できる会社数 | 自己発見取引 | レインズ登録 | 業務報告義務 |
|---|---|---|---|---|
| 一般媒介契約 | 複数社可 | 可 | 義務なし(任意) | 義務なし(任意) |
| 専任媒介契約 | 1社のみ | 可 | 7営業日以内に登録 | 2週間に1回以上 |
| 専属専任媒介契約 | 1社のみ | 不可 | 5営業日以内に登録 | 1週間に1回以上 |
いずれの契約も有効期間は最長3ヶ月で、期間終了後に更新できます。
一般媒介は複数社に依頼できる反面、各社の優先度が下がる可能性があります。専任媒介・専属専任媒介は1社に集中して依頼するため、積極的な販売活動が期待できますが、その会社の力量に依存する面があります。どの契約形態が適しているかは、物件の特性や売主の状況によって異なります。
まとめ:固定資産売却益と土地売却益の違いを整理して
固定資産売却益と土地売却益の違いは、大きく「誰が売るか(個人か法人か)」「どの文脈で使われるか(会計か税務か)」という二つの軸で整理できます。
- 固定資産売却益は主に法人会計の用語で、特別利益として計上される
- 個人の土地売却益は税務上「譲渡所得」と呼ばれ、分離課税で申告する[1]
- 所有期間(5年超か否か)によって税率が大きく異なる[1](長期:20.315%、短期:39.63%)
- 居住用財産には3,000万円特別控除などの特例が適用できる可能性がある
- 法人の場合は所有期間による優遇税率や個人向け特例は適用されない[1]
- 売却後は確定申告(個人)または法人税申告(法人)が必要
ここから先は、個別の事情で判断が分かれます。取得費の計算方法、特例の適用可否、法人・個人どちらで保有するかの判断など、具体的な状況によって最適な対応は異なります。一般論だけでは決めきれない部分も多いため、税理士や税務署への相談を検討することが現実的な選択肢です。
より具体的な売却の進め方や費用の比較については、別の記事で詳しく解説しています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の物件・状況・税務判断については、税理士・税務署等の専門家にご確認ください。