- 住み替えを考えたとき、税金の問題が頭をよぎる
- まず押さえたい:マンション売却で利益が出ると何が起きるか
- マンション買い替え特例の仕組み
住み替えを考えたとき、税金の問題が頭をよぎる

マンション買い替え特例とは?住み替え時の税金を理解するための基礎知識
今のマンションを売って、新しい住まいに移る。そういう計画を立てていると、どこかで「税金はどうなるんだろう」という疑問が出てきます。特に、購入時よりも高く売れそうな場合や、ローンをある程度返し終えた物件を手放す場合には、利益が出る可能性があり、その利益には税金がかかることがあります。
こうした場面で知っておきたいのが、マンション買い替えに関連する特例制度です。住み替えを前提にした場合、通常の売却とは異なるルールが適用される可能性があります。ただし、制度の内容は複雑で、適用できるかどうかは個々の事情によって大きく変わります。
この記事を読む前に、まず以下の基本的な枠組みを押さえておくと理解が深まります。
この記事で整理する主なポイント
– マンション買い替えに関わる特例には、大きく「譲渡益への課税を将来に繰り延べる仕組み」と「一定の条件下で譲渡益を控除する仕組み」の2種類がある
– 「繰り延べ」とは税金がなくなるのではなく、新たに取得した物件を将来売却する際に課税が持ち越される仕組みを指す
– 適用条件は売却物件・取得物件それぞれに設けられており、どちらか一方だけでは特例を受けられない場合がある
– 複数の特例が存在し、状況によって適用できる制度が異なる
この記事では、マンション買い替えに関わる特例制度の基本的な仕組み、主な適用条件、よくある誤解、そして判断する際の考え方の枠組みを整理しています。税務判断や具体的な申告手続きは専門家への確認が必要ですが、まず「どういう制度があるのか」を理解するための入口として活用してください。
なお、記事内の数値・制度内容は一般的な情報に基づいており、個別の物件や状況によって判断は異なります。最終的な判断は税務署または税理士にご確認ください。
まず押さえたい:マンション売却で利益が出ると何が起きるか
マンションを売却して利益(譲渡所得)が出た場合、原則として所得税と住民税が課税されます。ここでいう「利益」は、手元に残った金額ではなく、一定の計算式によって算出される金額です。
譲渡所得の計算式
譲渡所得は、以下の計算式で求めます。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
取得費とは、物件を購入したときの価格や購入時の諸費用のことです。ただし、建物部分については、経年による減価償却費相当額を差し引く必要があります。譲渡費用には、仲介手数料や印紙税など売却に直接かかった費用が含まれます。
算出された譲渡所得に適用される税率は、売却した年の1月1日時点での所有期間によって異なります。
| 所有期間の区分 | 税率(復興特別所得税含む) | 内訳 |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得(5年以下) | 39.63% | 所得税30.63% + 住民税9% |
| 長期譲渡所得(5年超) | 20.315% | 所得税15.315% + 住民税5% |
所有期間の判定は「実際に何年住んだか」ではなく、売却した年の1月1日時点で何年経過しているかで判定します。たとえば2019年3月に購入した物件を2024年9月に売却した場合、2024年1月1日時点での経過年数は4年9ヶ月となり、5年以下の短期譲渡所得として扱われます。購入から5年を超えていると思っていても、この判定ルールによって短期扱いになるケースがあるため、注意が必要です[1]。
3,000万円の特別控除制度
居住用財産(マイホーム)を売却する場合、一定の条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります。これが「居住用財産の譲渡所得の特別控除」です。
主な適用条件は以下のとおりです[1]。
- 売却する物件が自分の居住用財産(マイホーム)であること
- 売却先が親族や特殊な関係にある法人等でないこと
- 売却した年の前年・前々年に同じ特例を受けていないこと
- 住まなくなった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売ること
この控除を適用することで、多くのケースでは課税対象となる所得を大幅に減らすことができます。ただし、これはあくまで「控除」であり、利益がゼロ以下になれば税金はかかりませんが、控除を超えた分には引き続き課税されます。
- 売却価格は物件の立地・状態・市況で大きく変わります。
- 税制や法律は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は不動産会社や専門家への確認が前提です。
マンション買い替え特例の仕組みとは

住み替えを前提とした売却では、3,000万円特別控除とは別に、「特定の居住用財産の買い替え特例」と呼ばれる制度が適用できる場合があります[1]。この特例は、利益を非課税にするのではなく、課税を「先送り」するという点が大きな特徴です。
ご注意: 本記事で紹介する税制・特例の内容は、記事執筆時点の制度に基づいています。税制は改正される場合があり、適用要件・控除額・対象期間等が変更となる可能性があります。実際の申告・手続きにあたっては、国税庁の公式情報または税理士等の専門家にご確認ください。
課税の繰り延べという考え方
買い替え特例の本質は、売却時点での課税を繰り延べる仕組みです。現在のマンションを売却して得た利益にすぐに税金をかけるのではなく、新たに購入した物件を将来また売却するときに、繰り延べた分も合わせて課税するという考え方です[1]。
たとえば、2,000万円で購入したマンションを5,000万円で売却した場合、単純計算では3,000万円の利益が生じる可能性があります。この時点で課税されると手元資金が減り、新居の購入資金に影響します。買い替え特例を適用すると、この課税が先送りされ、次の物件を売却するときに改めて計算し直されます。
重要な点は、これは税金の「免除」ではなく「先延ばし」であるということです。将来の売却時には、購入時の取得費が低く調整されて計算されるため、将来の税負担が増える可能性があります[1]。
根拠となる法令
この制度は、租税特別措置法第36条の2(特定の居住用財産の買い替えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)に規定されています[1]。適用を受けるには、売却・購入ともに一定の要件を満たした上で、確定申告により申請する必要があります。詳細な要件・手続きについては、国税庁ウェブサイト(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3355.htm)にて公式情報をご確認ください。
主な適用要件を整理する
買い替え特例を利用するには、売却する物件・購入する物件・売主自身に関するさまざまな要件があります。以下に代表的なものを整理しますが、要件は税制改正により変更されることがあるため、最新の情報は税務署または税理士に確認してください[1]。
売却物件に関する主な要件
- 居住用財産(マイホーム)であること
- 所有期間が売却年の1月1日時点で10年超であること
- 居住期間が10年以上であること
- 売却価格が1億円以下であること
- 売却先が親族等の特殊関係者でないこと
購入物件に関する主な要件
- 国内にある居住用財産であること
- 買い替え先物件の床面積が50㎡以上であること
- 既存住宅(中古)の場合は、建築後の経過年数や耐震基準適合等の条件を満たすこと
- 売却した年の前年から翌年末までの間に購入すること(原則)
申告・手続きに関する要件
買い替え特例は、確定申告によって申請します[1]。売却した翌年の確定申告期限(通常は翌年3月15日)までに申告を行う必要があります[1]。申告の際には、売買契約書の写し、登記事項証明書、住民票の写しなど必要書類の提出が求められます[1]。
申告を行わなければ特例は適用されませんので、「自動的に適用される」という誤解には注意が必要です。
| 要件の区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 売却物件の所有・居住期間 | いずれも10年超(1月1日時点で判定) |
| 売却価格の上限 | 1億円以下 |
| 購入物件の床面積 | 50㎡以上 |
| 購入のタイミング | 売却年の前年〜翌年末 |
| 申告期限 | 売却翌年の確定申告期限まで |
3,000万円特別控除との比較:どう使い分けるか

マンション売却に関わる代表的な特例として、3,000万円特別控除と買い替え特例の2つがあります。これらは性質が異なるため、状況に応じた使い分けの視点を持つことが重要です。
| 比較項目 | 3,000万円特別控除 | 買い替え特例 |
|---|---|---|
| 効果 | 譲渡所得から最大3,000万円を控除(実質的に税負担を軽減) | 課税を将来に繰り延べ(税の先送り) |
| 所有期間の要件 | 特になし(居住用であれば適用可) | 売却年1月1日時点で10年超 |
| 買い替えの要件 | なし(売却のみで適用可) | 一定期間内に新居を取得する必要あり |
| 売却価格の上限 | なし | 1億円以下 |
| 将来への影響 | 次回売却の取得費には影響しない | 次回売却時に繰り延べた分も合算して課税 |
| 同時適用 | 原則として、同じ売却について両方の特例は同時に使えない |
一般的に、利益が3,000万円以下であれば特別控除で課税がゼロになるケースも多く、買い替え特例よりも使い勝手がよい場面があります。一方、利益が3,000万円を大きく超える場合や、当面は課税を避けて資金を確保したい場合には買い替え特例が選択肢に入ります。ただし、どちらが有利かは取得費・売却価格・次の物件の価格などによって変わるため、個別の試算が必要です。
マンション買い替えにかかる費用の目安
特例制度の前に、そもそもマンション買い替えにはどれくらいの費用がかかるのかを把握しておくことも重要です。売却と購入それぞれに諸費用が発生します。
売却時の主な費用
- 仲介手数料:売買価格×3%+6万円+消費税(400万円超の場合の法定上限)
- 印紙税:売買契約書に貼付。契約金額によって異なり、1,000円〜60,000円程度
- 抵当権抹消登記費用:住宅ローンが残っている場合に発生。司法書士報酬含め1〜3万円程度
- 住宅ローン一括返済手数料:金融機関により0〜33,000円程度
- ハウスクリーニング費用:任意だが内覧前に行うケースあり(数万円程度)
売却価格帯別・仲介手数料の目安
| 売却価格(税込) | 仲介手数料の上限(税込) |
|---|---|
| 2,000万円 | 約72.6万円 |
| 3,000万円 | 約105.6万円 |
| 4,000万円 | 約138.6万円 |
| 5,000万円 | 約171.6万円 |
| 7,000万円 | 約237.6万円 |
なお、仲介手数料は法定の「上限」であり、実際の金額は不動産会社との交渉により異なる場合があります。
購入時の主な費用
- 仲介手数料(売買価格×3%+6万円+消費税が上限)
- 登記費用(所有権移転・抵当権設定など)
- 住宅ローン関連費用(融資手数料・保証料等)
- 火災保険料・固定資産税の日割り精算等
売却と購入の両方で諸費用が発生することを踏まえると、特例の有無にかかわらず、手元資金の計画は余裕を持って立てることが重要です。
- 売却価格は物件の立地・状態・市況で大きく変わります。
- 税制や法律は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は不動産会社や専門家への確認が前提です。
売却の流れとスケジュール感

マンション買い替えを進める場合、売却と購入の両方のスケジュールを管理する必要があります。特例申告の期限も絡んでくるため、全体の流れを理解しておくと判断しやすくなります。
マンション売却の一般的な手順
- 相場調査・情報収集(周辺の取引事例、マンション相場の把握)
- 不動産会社への査定依頼(机上査定または訪問査定)
- 媒介契約の締結(専属専任・専任・一般のいずれかを選択)
- 販売活動開始(チラシ・インターネット掲載・内覧対応)
- 買主との条件交渉・売買契約締結
- 決済・引渡し
仲介での売却期間は、一般的に売り出しから成約まで3〜6ヶ月程度が目安とされています。ただし、物件の立地・築年数・価格設定・市場動向によって大きく変動します。繁忙期(1〜3月、9〜11月)は買い手の動きが活発になる傾向がありますが、こうした時期に売り出しても多くの場合早く売れるとは限りません[1]。
査定の種類と特徴
売却を検討する際の第一歩として、不動産会社に査定を依頼することがあります。査定には大きく分けて2種類があります。
- 机上査定(簡易査定):物件情報と周辺の取引事例をもとに概算を算出。数時間〜翌日程度で結果が得られる。精度はやや低いが、複数社の比較がしやすい。
- 訪問査定(詳細査定):不動産会社が実際に物件を確認して算出。精度が高く、売却を具体的に検討する段階で活用される。1〜2週間程度かかることもある。
査定額はあくまで「この価格で売れるだろう」という予測であり、保証ではありません。複数社の査定結果を比較する際は、金額だけでなく、その根拠や算出の前提条件を確認することが重要です。
媒介契約の種類
| 契約の種類 | 依頼先 | 自己発見取引 | 活動報告義務 | レインズ登録 |
|---|---|---|---|---|
| 専属専任媒介 | 1社のみ | 不可 | 1週間に1回以上 | 5営業日以内 |
| 専任媒介 | 1社のみ | 可 | 2週間に1回以上 | 7営業日以内 |
| 一般媒介 | 複数社に依頼可 | 可 | 義務なし | 任意 |
契約期間はいずれも最長3ヶ月(更新可)です。専任・専属専任媒介は手厚いサポートが期待でき、一般媒介は複数社の競争が見込めます。物件の特性や売主の状況によって適した契約形態は異なります。
具体的なシナリオで考える:特例の判断が分かれる場面
制度の概要を知るだけでなく、どういった状況でどのような判断が生まれるかをイメージすることで、自分の状況への当てはめがしやすくなります。以下は一般的なシナリオをもとに整理したものです。
シナリオ1:都市部マンションを売却して郊外の広い物件に住み替えるケース
首都圏の駅近マンション(築12年・3LDK)を所有し、子どもの成長に伴い郊外の広い住まいへの住み替えを検討している状況を考えます。購入時の価格が3,500万円で、現在の市場価格が5,500万円程度と見込まれる場合、差し引きの利益は2,000万円前後になる可能性があります。
この場合、所有・居住期間が10年超であれば買い替え特例の基本要件を満たします。また、利益が3,000万円以下であれば、3,000万円特別控除によって課税所得をゼロにできる可能性もあります。
この状況で判断を難しくする要素は「次の物件の価格帯」です。住み替え先が高額であればあるほど、今後の取得費調整にも影響するため、どちらの特例を使うかは長期的な視点での検討が必要になります。税理士への相談が特に有効なシナリオです。
シナリオ2:築20年のマンションを相場より高く売れたが、次の購入物件が決まっていないケース
地方都市の駅徒歩2分・築20年のマンションを所有しており、転勤をきっかけに売却を決めたとします。売却価格は1,800万円で、購入時から利益が出たとします。ただし、転勤先での生活が落ち着いてから住まいを探す予定で、すぐに買い替え先を決める状況にはありません。
買い替え特例は「一定期間内に新居を取得すること」が要件の一つです。売却後に購入が長引くと要件を満たせなくなる可能性があります。こうした状況では、まず3,000万円特別控除の適用可否を確認し、利益全体を控除できるかを検討するアプローチが現実的です。
また、買取という選択肢もあります。買取であれば不動産会社が直接購入するため、成約スピードが速く(最短1〜2週間程度)、転勤前に売却を完了させやすいメリットがあります。ただし、売却価格は仲介と比べて70〜80%程度になる傾向があるため、手取り額は下がります。契約不適合責任が免除されるケースが多い点も判断材料になります。
このように、特例の活用可能性は「売却のタイミング」と「次の物件の取得見込み」によって大きく変わります。
よくある誤解と注意点

買い替え特例に関しては、誤った理解によって不利な判断をしてしまうケースがあります。以下に代表的なものを整理します。
誤解1:「買い替え特例を使えば税金がかからない」
買い替え特例は、課税を「免除」するのではなく「繰り延べる」制度です。現在の売却時点での課税が先送りされますが、次の物件を将来売却するときには、繰り延べた分も含めて課税される可能性があります。長期的に見れば、税負担がなくなるわけではありません。
一方、3,000万円特別控除は、適用要件を満たせば最大3,000万円の所得が課税対象から外れるため、利益が小さいケースでは実質的に税負担がゼロになる場合があります。どちらが実情に合っているかは、個別の数字で比較することが重要です。
誤解2:「査定価格が高い会社に依頼すれば有利」
複数社から査定を受けた際に、極端に高い査定額を提示してくる会社があることがあります。これは「高預かり」と呼ばれる慣行で、まず契約を獲得するために高めの価格を提示し、販売活動が進まない段階で値下げを提案するというパターンです。査定価格はあくまで予測値であり、保証ではありません。価格の根拠(周辺の成約事例・物件の特性との比較)を確認することが大切です。
誤解3:「特例は自動的に適用される」
買い替え特例も3,000万円特別控除も、確定申告によって自ら申請する必要があります[1]。申告を行わなければ特例は適用されず、本来払わなくてよかった税金を納めることになりかねません。売却翌年の確定申告期限(通常3月15日)までの手続きが必要です[1]。サラリーマンで通常は確定申告をしていない方も、不動産売却の年は申告が必要になるケースがほとんどです。
誤解4:「所有10年超なら誰でも買い替え特例が使える」
所有・居住期間の要件はあくまで条件の一つです。売却価格が1億円を超える場合は特例の対象外になることや、購入する物件の床面積・築年数等の要件を満たさないと適用できないことがあります。複数の要件が同時に満たされる必要があるため、「一つの条件を満たした=使える」という判断は危険です。
- 売却価格は物件の立地・状態・市況で大きく変わります。
- 税制や法律は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は不動産会社や専門家への確認が前提です。
仲介と買取の基本的な違い:住み替えにどう影響するか
マンション買い替えの売却方法として、仲介と買取のどちらを選ぶかは、スケジュールや資金計画に直結します。
| 比較項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 市場価格に近い水準が期待できる | 市場価格の70〜80%程度が目安 |
| 売却期間 | 3〜6ヶ月程度(物件・条件により変動) | 最短1〜2週間程度 |
| 仲介手数料 | 発生(売買価格×3%+6万円+消費税が上限) | 原則不要 |
| 内覧・引渡しの手間 | 内覧対応・日程調整が必要 | 不要なことが多い |
| 契約不適合責任 | 売主が負う(原則) | 免責になることが多い |
| 特例との関係 | 期間に余裕があれば申告準備がしやすい | スピード重視で特例要件を満たしやすい場合も |
住み替えにおいては、「先に売ってから買う」か「先に買ってから売る」かという順序も、資金計画や特例の適用に影響する要素のひとつです。先に売る場合は資金計画が立てやすいですが、仮住まいが必要になることもあります。先に買う場合は理想の物件を選びやすいですが、旧物件のローンと新物件のローンが重なる期間が生じる可能性があります。
どちらの方法が自分の状況に合っているかは、売却価格の見込み・引渡し時期・特例の適用要件など複数の条件を照らし合わせて判断することになります。仲介と買取それぞれの特例との関係については、「買い替え特例の適用条件と売却方法の関係」の記事で詳しく整理しています。
まとめ:制度を知ることが判断の出発点になる

マンション買い替えに関わる特例制度には、大きく分けて「居住用財産の3,000万円特別控除」と「特定の居住用財産の買い替え特例(課税の繰り延べ)」の2つがあります。前者は利益を圧縮する効果があり、後者は課税を将来に先送りする仕組みです。
どちらを選ぶか、あるいは選べるかどうかは、所有・居住期間・売却価格・次の物件の条件・購入タイミングなど、複数の要件が絡み合います。確定申告による申請も必須であり、手続きを怠ると本来受けられる特例が適用されない可能性があります。
費用面では、売却時の仲介手数料(売買価格×3%+6万円+消費税が上限)や印紙税・登記費用などが発生し、購入側でも同様の諸費用がかかります。これらを含めたトータルの資金計画を立てることが、住み替えを安心して進めるための基礎になります。
物件や状況によって考え方は変わります。制度の概要を把握した上で、具体的な数字や適用可否については税務署または税理士に確認することを強くお勧めします。
実際に売却・購入を進める際の判断軸や手続きの詳細については、さらに詳しい記事をご覧ください。