- 不動産を売ったら税金はどうなるのか、まず押さえたい基本
- 譲渡所得税とは何か:売却益に課税される仕組み
- 申告の流れと手続きの基本:確定申告が中心になる
不動産を売ったら税金はどうなるのか、まず押さえたい基本

不動産を売却した後、「税金はいくらかかるのか」「申告は必要なのか」という疑問を持つ方は少なくありません。特に、マイホームを売って利益が出た場合や、相続した物件を手放した場合など、状況によって税の扱いが大きく変わるため、「自分のケースはどうなるのか」と不安を感じるのは自然なことです。
この記事では、不動産売却にかかる譲渡所得税の計算の仕組み、申告の流れ、よく使われる特例制度の概要を整理します。具体的な税額の計算や節税手法については税務署や税理士への確認が必要ですが、まず「どういう構造になっているか」を理解することで、次のステップを考えやすくなります。
なお、税制や適用条件は個別の状況によって異なります。本記事はあくまで一般的な情報の整理であり、具体的な判断は専門家にご確認ください。
譲渡所得税とは何か:売却益に課税される仕組み
譲渡所得税とは、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる税金です。売却価格そのものに課税されるわけではなく、「売却によって得た利益」の部分に税率が適用されます。この点が、多くの方が最初に誤解しやすいポイントです。
譲渡所得の計算式
譲渡所得は、以下の計算式で求めます[1]。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
- 売却価格:実際に売却した金額
- 取得費:その不動産を購入したときの価格(建物は減価償却後の金額)。購入時の費用(仲介手数料・登記費用など)も含まれます。なお、取得費が不明な場合は売却価格の5%を概算取得費として使用できます
- 譲渡費用:売却にかかった費用(仲介手数料・印紙税・解体費用など)
この計算結果がプラスであれば譲渡所得が発生し、税金の対象となります。マイナスになった場合(譲渡損失)は原則として税金は発生しませんが、損益通算の扱いは状況によって異なります。
税率は所有期間によって大きく変わる
譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間によって区分されます[1]。重要なのは、「売却した年の1月1日時点」での所有期間で判定されるという点です[1]。実際の取得日からの年数ではないため、注意が必要です。
| 区分 | 所有期間の基準 | 税率(合計) | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 売却年の1月1日時点で5年以下 | 39.63% | 所得税30.63%(復興特別所得税含む)+住民税9% |
| 長期譲渡所得 | 売却年の1月1日時点で5年超 | 20.315% | 所得税15.315%(復興特別所得税含む)+住民税5% |
短期と長期では税率が約2倍近く異なります。たとえば2020年に購入した物件を2025年に売却する場合、2025年1月1日時点での所有期間は4年となるため、短期譲渡所得の区分に該当します。同じ物件を2026年に売却すれば、1月1日時点で5年超となり長期に切り替わります。この1年の差が税負担に大きく影響するため、売却タイミングを検討する際の参考情報として知っておく価値があります。
税額の目安を知るための具体例
以下は、計算の仕組みを理解するための参考例です。実際の税額は個別の状況により異なります[2]。
| 条件 | 計算例A(長期) | 計算例B(短期) |
|---|---|---|
| 売却価格 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 取得費+譲渡費用 | 4,000万円 | 4,000万円 |
| 譲渡所得 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 適用税率 | 20.315%(長期) | 39.63%(短期) |
| 概算税額 | 約203万円 | 約396万円 |
同じ売却益でも、所有期間の区分によって約193万円の差が生じる計算になります。これはあくまで計算式に当てはめた概算であり、特例の適用や取得費の詳細によって実際の税額は変わります。
- 売却価格は物件の立地・状態・市況で大きく変わります。
- 税制や法律は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は不動産会社や専門家への確認が前提です。
申告の流れと手続きの基本:確定申告が中心になる

不動産売却で譲渡所得が発生した場合、原則として確定申告が必要です。給与所得者であっても、不動産売却による所得は別途申告しなければなりません[1]。
確定申告の手順
- 売却関連書類の整理:売買契約書、登記事項証明書、取得時の契約書・領収書、仲介手数料の領収書などを揃えます
- 譲渡所得の計算:取得費・譲渡費用を確認し、譲渡所得を算出します。取得費が不明な場合は概算取得費(売却価格の5%)を使用できます
- 特例の適用可否の確認:3,000万円特別控除など、適用できる特例があるかを確認します(詳細は後述)
- 申告書の作成:国税庁の確定申告書作成コーナーや税理士を通じて申告書を作成します
- 申告・納付:申告期限内に提出し、税額がある場合は納付します
申告期限と納付時期
確定申告の申告期限は、売却した翌年の2月16日から3月15日です[1]。たとえば2024年中に不動産を売却した場合、2025年の2月16日〜3月15日が申告期間となります。この期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性があるため、売却後は早めに書類の整理を始めることが重要です。
なお、譲渡損失(売却で損が出た)場合でも、損益通算や繰越控除の特例を利用するためには申告が必要なケースがあります。利益が出なかったから申告不要、とは多くの場合しも言えない点に注意が必要です。
居住用財産の3,000万円特別控除:マイホーム売却時の重要制度
マイホームを売却した場合、一定の条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります[1]。これが「居住用財産の譲渡所得の特別控除」です。先ほどの計算例で言えば、譲渡所得が1,000万円であれば、この控除によって課税所得がゼロになる可能性があります。
主な適用条件
- 現に居住している(または以前居住していた)財産であること
- 売却先が配偶者・直系血族・同族会社など特殊な関係者でないこと
- 売却した年の前年・前々年にこの特例を受けていないこと
- 居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
この控除は所有期間(長期・短期)に関係なく適用できますが、他の特例との併用に制限がある場合もあります。具体的な適用可否については、税務署や税理士に確認することが不可欠です。
3,000万円控除と所有期間の組み合わせ
居住用財産の売却では、3,000万円特別控除に加え、所有期間10年超の場合に軽減税率(長期譲渡所得の特例税率)が適用される制度もあります。譲渡所得が3,000万円を超える部分については、この軽減税率が有効になるケースがあります。ただし、適用要件や計算方法は複雑なため、詳細は専門家への確認を前提としてください。
売却にかかる費用の全体像:税金以外の出費も把握する

譲渡所得税の申告を考える前に、売却に伴う費用の全体像を把握しておくことが大切です。取得費や譲渡費用の計算に影響するものもあります。
主な費用項目と目安
| 費用項目 | 目安・計算式 | 備考 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 売買価格×3%+6万円+消費税(上限) | 400万円超の場合の法定上限。これは上限であり、交渉の余地がある場合もあります |
| 印紙税 | 1,000円〜60,000円程度 | 売買契約書の契約金額により異なる |
| 抵当権抹消費用 | 1〜3万円程度 | 住宅ローン残債がある場合。登録免許税+司法書士報酬 |
| 住宅ローン一括返済手数料 | 0〜33,000円程度 | 金融機関により異なる |
| ハウスクリーニング等 | 数万円〜(任意) | 内覧対応や売却条件により判断 |
たとえば売却価格が3,000万円の場合、仲介手数料の上限は「3,000万円×3%+6万円+消費税」で計算すると約105万6,000円となります。これに印紙税や登記費用が加わるため、売却に伴う諸費用として100〜120万円程度を見込んでおくことが一般的です(物件や条件により異なります)。
仲介手数料は法定上限であり、実際には交渉によって変わる場合もあります。ただし、手数料の引き下げが販売活動の優先度に影響する可能性もあるため、単純に安いほど良いとは言い切れない面もあります。
具体的なシナリオで考える:状況によって変わる判断
シナリオ1:相続した実家を売却するケース
親から相続した実家(築30年の一戸建て)を売却するケースを考えてみます。相続で取得した不動産の取得費は、被相続人(亡くなった方)が購入したときの価格を引き継ぎます。30年前の購入価格が現在の売却価格より大幅に低い場合、譲渡所得が大きくなる可能性があります。
この場合、所有期間の起算点は被相続人が取得した日からとなるため、長期譲渡所得(20.315%)の区分に該当することが多いです。また、相続した物件については「取得費加算の特例」という制度があり、相続税を支払っている場合に一定の金額を取得費に加算できる可能性があります。
一方、相続した実家に自分が居住していた場合は3,000万円特別控除の対象になり得ますが、居住実態がない場合は対象外となります。このように、相続物件の売却では複数の条件が絡み合うため、売却を具体的に検討する段階では税理士への相談が現実的な選択肢になります。
シナリオ2:住み替えのためにマンションを売却するケース
購入から8年が経過したマンション(取得費3,500万円)を4,800万円で売却し、新居に住み替えるケースを考えます。仲介手数料等の譲渡費用を約150万円とすると、譲渡所得は「4,800万円−(3,500万円+150万円)=1,150万円」となります。
売却年の1月1日時点での所有期間が5年超であれば長期譲渡所得(20.315%)が適用され、概算税額は約234万円となります。ただし、このマンションが居住用財産であれば3,000万円特別控除の適用を検討できます。控除後の課税所得はゼロとなり、税額も発生しない可能性があります。
住み替えの場合、「買い替え特例」という制度も存在します。これは売却益への課税を将来に繰り延べる仕組みで、当面の納税を避けられますが、将来の売却時に課税が生じるという特性があります。3,000万円特別控除と買い替え特例は原則として併用できないため、どちらが有利かは個別の状況によって異なります。
よくある誤解と注意点:申告前に確認しておきたいこと

誤解1:「損をしたから申告は不要」とは限らない
売却価格が購入価格を下回った(譲渡損失が発生した)場合、税金は原則として発生しません。ただし、「申告が不要」とは多くの場合しも言えません。居住用財産の譲渡損失には、一定の条件下で他の所得と損益通算できる特例や、翌年以降に繰り越せる特例があります。これらを利用するためには確定申告が必要です。損が出たからといって申告を省略すると、本来受けられる税制上のメリットを逃す可能性があります。
誤解2:「取得費が不明なら税金が高くなる」という思い込み
購入当時の契約書が見つからず取得費が不明な場合、売却価格の5%を概算取得費として使用できます。たとえば3,000万円で売却した場合、概算取得費は150万円となります。この場合、譲渡所得が大きくなるため税負担が重くなる可能性はあります。
しかし、購入時の書類が完全に失われているわけではなく、法務局の登記記録や銀行の融資記録から購入価格を裏付ける資料が見つかるケースもあります。あきらめて概算取得費を使う前に、関連書類の調査を試みる価値があります。
誤解3:「3,000万円特別控除は自動的に適用される」という誤解
3,000万円特別控除は、条件を満たしていれば自動的に適用されるわけではありません。確定申告において特例の適用を申請する必要があります。申告を怠ると、控除を受けられないまま税額が確定してしまいます。また、控除を受けるためには売却した翌年の申告期限内に手続きを完了させる必要があります。
仲介と買取:売却方法による税務上の違い
不動産の売却方法には、不動産会社が買主を探す「仲介」と、不動産会社が直接購入する「買取」があります。税務上の基本的な計算の仕組みは同じですが、売却価格に差が出るため、結果として譲渡所得の金額が変わります。
| 項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 売却価格の目安 | 市場価格に近い水準 | 市場価格の70〜80%程度が目安 |
| 売却期間 | 3〜6ヶ月程度(物件・条件により変動) | 最短1〜2週間程度 |
| 仲介手数料 | 発生する(売買価格×3%+6万円+消費税が上限) | 原則不要 |
| 譲渡所得への影響 | 売却価格が高いため譲渡所得が大きくなりやすい | 売却価格が低いため譲渡所得が小さくなりやすい |
| 契約不適合責任 | 売主が負う(原則) | 免責になることが多い |
買取は売却価格が低くなる分、譲渡所得も小さくなる傾向があります。また仲介手数料が不要なため、譲渡費用も少なくなります。一方、仲介は市場価格に近い売却が期待できる反面、売却期間が長くなる可能性があり、その間の維持費(固定資産税・管理費など)も考慮が必要です。
どちらが有利かは、物件の状況・残債の有無・売却を急ぐ事情・税制上の特例の適用可否など、複数の要素が絡み合います。一律に「仲介の方が手取りが多い」とは言えない場面もあります。
申告に必要な書類:早めに準備しておくと安心

確定申告をスムーズに進めるために、売却後できるだけ早く書類を整理しておくことが大切です。
一般的に必要な書類
- 不動産の売買契約書(売却時・購入時の両方)
- 登記事項証明書(法務局で取得可能)
- 仲介手数料の領収書
- 固定資産税の納税通知書(按分計算に使用する場合)
- 購入時の諸費用の領収書(取得費に含まれるものの確認)
- 住宅ローンの残高証明書(損益通算の特例を使う場合)
- マイナンバーカードまたは通知カード
購入時の契約書や領収書は、売却時まで大切に保管しておくことが重要です。これらが取得費の証明となり、税負担に直接影響します。
申告の方法:自分で行うか専門家に依頼するか
譲渡所得税の申告は、国税庁の確定申告書作成コーナー(e-Tax)を使って自分で行うことができます。ただし、特例の適用を検討する場合や、相続・住み替えなど複数の条件が絡む場合は、計算の複雑さが増します。
自分で申告する場合と専門家に依頼する場合の比較
| 項目 | 自分で申告 | 税理士に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 原則無料(e-Tax利用) | 数万円〜十数万円程度(ケースによる) |
| 適した状況 | シンプルな売却(特例なし・損失なし) | 特例適用・相続・住み替えなど複雑なケース |
| メリット | 費用がかからない | ミスのリスクが低い・特例の見落とし防止 |
| 注意点 | 特例の見落としや計算ミスのリスク | 依頼費用が発生する |
特例の適用を誤ると、本来受けられる控除を受けられなかったり、逆に要件を満たしていないのに控除を申請してしまうリスクがあります。「少し複雑だな」と感じる場合は、税務署の無料相談窓口を活用したり、税理士への相談を検討することが現実的な選択肢です。
売却前から意識しておくと役立つポイント

譲渡所得税の申告は売却後の手続きですが、売却前から意識しておくことで、手続きをスムーズに進めやすくなります。
購入時の書類を保管する
取得費の証明には購入時の売買契約書・領収書が重要です。購入から何年も経過すると書類が散逸するリスクがあるため、売却を考え始めた段階で書類の所在を確認しておくことが助けになります。
所有期間を把握する
売却年の1月1日時点での所有期間が5年を超えるかどうかで税率が大きく変わります。売却のタイミングを検討する際の参考情報として、所有開始日を確認しておくことが有効です。
居住用財産かどうかを確認する
3,000万円特別控除の適用を受けるためには、居住用財産であることが前提です。賃貸に出していた期間がある場合や、すでに転居している場合は、居住実態の確認が必要になります。
まとめ:譲渡所得税申告の基本的な考え方
不動産売却後の譲渡所得税申告について、主なポイントを整理します。
- 譲渡所得は「売却価格−(取得費+譲渡費用)」で計算し、プラスになった場合に課税対象となる
- 税率は所有期間によって異なり、売却年の1月1日時点で5年超なら20.315%、5年以下なら39.63%が適用される
- マイホームの売却では3,000万円特別控除の適用を検討できるが、条件を満たした上で確定申告が必要
- 申告期限は売却した翌年の2月16日〜3月15日
- 損失が出た場合も、特例を利用するためには申告が必要なケースがある
- 書類の整理と取得費の確認は、売却後できるだけ早く着手することが助けになる
ここから先は個別の事情で判断が分かれます。所有期間・居住実態・相続の有無・住み替えの計画など、複数の条件が重なる場合は、一般論だけでは判断しきれない部分も出てきます。税務署の相談窓口や税理士への確認を前提に、まずは自分の状況を整理することから始めてみてください。
実際に売却を進める際の具体的な手続きや費用の詳細については、さらに詳しい記事をご覧ください。
※本記事は一般的な情報の整理を目的としており、個別の物件や状況により判断は異なります。具体的な税額の計算や特例の適用については、税務署または税理士にご確認ください。