- 「仲介手数料って、売る側が払うの買う側が払うの」
- 仲介手数料の基本:法律で定められた「上限」がある
- 売主と買主、それぞれの負担の仕組み
「仲介手数料って、売る側が払うの?買う側が払うの?」

不動産の売却や購入を検討し始めると、早い段階で「仲介手数料」という言葉に出会います。そして多くの人が同じ疑問を持ちます。「これは売主が払うのか、買主が払うのか」「両方が払うなら、金額はどうなるのか」。
結論から言えば、売主と買主の双方が、それぞれ不動産会社に仲介手数料を支払うのが基本的な仕組みです。ただし、取引の構造や条件によって、実際の負担のあり方は変わってきます。
この記事では、仲介手数料の基本的な仕組みから、売主・買主それぞれの負担の考え方、金額の目安、支払いのタイミングまでを整理します。不動産取引を初めて経験する方が「そういう仕組みなのか」と理解できることを目的としています。個別の物件や状況により判断は異なりますので、具体的な取引については多くの場合不動産会社や専門家に確認してください。
この記事で整理すること:
- 仲介手数料の法的な上限と計算方法
- 売主・買主それぞれの負担の仕組み
- 支払いのタイミングと分割の慣行
- 買取との違い(手数料が発生しないケース)
- よくある誤解と注意点
- 売却時に発生する他の費用との関係
仲介手数料の基本:法律で定められた「上限」がある
仲介手数料は、不動産会社が売主・買主の間に立って取引を成立させた対価として受け取る報酬です。この金額には法律による上限が設けられており、不動産会社が自由に高額を請求できるわけではありません。
上限額の計算式(速算式)
売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は次の速算式で計算されます。
仲介手数料の上限 = 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税
この「3%+6万円」は速算式であり、宅地建物取引業法に基づく計算を簡略化したものです。消費税(現行10%)が別途加算されるため、実際の支払額は「(売買価格 × 3% + 6万円)× 1.1」となります。
注意しておきたいのは、これはあくまで「上限」であるという点です。法律が定めているのは上限であり、これを超えて請求することは違法ですが、上限より低い金額で合意することは可能です。
売却価格別の仲介手数料の目安
実際の金額感をつかむために、売却価格別の仲介手数料上限額を整理します。
| 売買価格 | 仲介手数料の上限(税別) | 消費税込みの上限 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 36万円 | 39万6,000円 |
| 2,000万円 | 66万円 | 72万6,000円 |
| 3,000万円 | 96万円 | 105万6,000円 |
| 4,000万円 | 126万円 | 138万6,000円 |
| 5,000万円 | 156万円 | 171万6,000円 |
3,000万円の物件であれば、売主・買主それぞれが約96万円(税別)を上限として負担する計算になります。両者合わせると不動産会社が受け取る報酬の上限は約192万円(税別)となります。
低廉な空き家等の特例
売買価格が400万円以下の物件(いわゆる低廉な空き家等)については、特例として仲介手数料の上限が最大18万円(税別)に引き上げられています。過疎地域の空き家など、低価格帯の物件では通常の計算式では不動産会社の収益が少なくなりすぎるため、取引を促進する目的で設けられた特例です。
売主と買主、それぞれの負担の仕組み

不動産取引では、売主と買主がそれぞれ取引を仲介した不動産会社に手数料を支払います。これは「双方代理」ではなく、それぞれが依頼した会社(または同一会社)に対して報酬を支払う仕組みです。
1社が売主・買主の双方を担当する「両手取引」
1つの不動産会社が売主と買主の両方を担当する場合を「両手取引」と呼びます。この場合、不動産会社は売主からも買主からも手数料を受け取ります。
たとえば3,000万円の物件で両手取引が成立した場合、不動産会社は売主から約96万円、買主から約96万円、合計約192万円(いずれも税別・上限)を受け取ることになります。
売主担当・買主担当が別会社の「片手取引」
売主側の不動産会社と買主側の不動産会社が別々の場合を「片手取引」と呼びます。売主は自分が依頼した会社に、買主は自分が依頼した会社に、それぞれ手数料を支払います。この場合も、各社が受け取る上限は「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」です。
| 取引形態 | 売主の支払先 | 買主の支払先 | 不動産会社の受取総額 |
|---|---|---|---|
| 両手取引(1社) | A社 | A社 | 上限の2倍(A社が受取) |
| 片手取引(2社) | A社 | B社 | 各社が上限の1倍ずつ受取 |
どちらの形態になるかは、物件の販売方法や買主の探し方によって変わります。売主の立場からは、自分が支払う手数料の金額は取引形態によって変わりません。
仲介手数料を支払うタイミング:2回に分けるのが慣行
- 一般的な支払いスケジュール
- 手数料が発生するのは「取引が成立した場合のみ」
当てはまるほど、売却を具体的に検討するタイミングかもしれません。
仲介手数料は、取引が成立した後に一度にまとめて支払うイメージを持つ方が多いですが、実際には2回に分けて支払うのが一般的な慣行です。
一般的な支払いスケジュール
- 売買契約締結時:仲介手数料の半額(50%)を支払う
- 引渡し完了時(決済時):残りの半額(50%)を支払う
この慣行は法律で義務付けられているわけではなく、業界内で広く定着している実務上の取り決めです。不動産会社によっては、引渡し時に全額一括で支払う形を取る場合もあります。いずれにせよ、媒介契約を結ぶ前に支払い条件を確認しておくことが大切です。
手数料が発生するのは「取引が成立した場合のみ」
仲介手数料は、売買契約が成立して初めて発生する成功報酬です。不動産会社が販売活動を行っても、最終的に売買が成立しなかった場合には、原則として仲介手数料は発生しません。ただし、売主の都合で契約をキャンセルした場合など、一定の費用が発生するケースもあるため、契約内容の確認は重要です。
買取の場合:仲介手数料は原則不要

不動産会社が直接買主となる「買取」の場合、仲介という行為が発生しないため、原則として仲介手数料は不要です。この点は仲介との大きな違いの一つです。
仲介と買取の基本的な違い
| 比較項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 発生する(上限:売買価格×3%+6万円+消費税) | 原則不要 |
| 売却価格の目安 | 市場価格に近い水準 | 市場価格の70〜80%程度が目安 |
| 売却期間 | 3〜6ヶ月程度(物件・条件により変動) | 最短1〜2週間程度 |
| 内覧対応 | 必要(複数回になることも) | 不要 |
| 契約不適合責任 | 売主に責任が残る | 免責になることが多い |
買取は手数料が不要な分、手取り額の計算がシンプルになります。ただし、売却価格自体が仲介より低くなる傾向があるため、「手数料がない=得」とは一概に言えません。どちらが有利かは、物件の状態・立地・売却の急ぎ度合い・残債の有無など、個別の状況によって異なります。
具体的なシナリオ①:仲介と買取の手取り額を比較する
たとえば、市場価格が3,000万円と想定されるマンションを売却する場合を考えてみます。
仲介で市場価格に近い3,000万円で売却できた場合、仲介手数料は上限で約105万6,000円(税込)となります。印紙税や登記費用なども加えると、諸費用の合計は120〜130万円程度になることが多く、手取りは概算で2,870〜2,880万円前後になります。
一方、買取で市場価格の75%にあたる2,250万円で売却した場合、仲介手数料は発生しません。印紙税・登記費用などの諸費用は30〜50万円程度となり、手取りは概算で2,200〜2,220万円前後となります。
この例では、手取り額の差は600〜700万円程度になります。もちろん、仲介で3,000万円に近い価格で売れるかどうかは保証されませんし、3〜6ヶ月の期間と内覧対応の手間も発生します。「早期に現金化したい」「物件の状態が悪く内覧対応が難しい」といった事情がある場合、買取の選択が合理的になるケースもあります。
売却時に発生する費用の全体像
仲介手数料は売却費用の中で最も大きな金額になることが多いですが、それ以外にも複数の費用が発生します。手取り額を把握するためには、費用の全体像を理解しておくことが重要です。
主要な費用項目
| 費用項目 | 目安金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 売買価格×3%+6万円+消費税(上限) | 法定上限。交渉の余地がある場合も |
| 印紙税 | 1,000円〜6万円程度 | 売買契約書に貼付。金額は契約金額により異なる |
| 抵当権抹消登記費用 | 1〜3万円程度 | 住宅ローン残債がある場合に必要。司法書士報酬含む |
| 住宅ローン一括返済手数料 | 0〜33,000円程度 | 金融機関により異なる |
| ハウスクリーニング等 | 3〜15万円程度(任意) | 売却前の清掃・修繕。必須ではない |
| 譲渡所得税 | 売却益がある場合に発生 | 所有期間・居住用かどうかで税率が変わる |
譲渡所得税の基本的な仕組み
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、税金が発生します。計算式は次のとおりです。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
取得費は物件の購入価格や購入時の諸費用、譲渡費用は売却時の仲介手数料などが含まれます。この譲渡所得に対して税率が適用されますが、税率は所有期間によって異なります。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):39.63%(所得税30.63% + 住民税9%)
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)
なお、所有期間の判定は「売却した年の1月1日時点」で行われます。実際に取得してから5年が経過していても、1月1日時点で5年以下であれば短期扱いになる点に注意が必要です。
マイホーム(居住用財産)の売却については、一定の条件を満たすと最大3,000万円の特別控除が適用できる制度があります。主な適用条件は、居住用財産であること、売却先が親族等の特殊関係者でないこと、前年・前々年にこの特例を受けていないことなどです。ただし、適用条件や手続きは複雑なため、詳細は税務署や税理士に確認することが必要です。税務に関する具体的な判断は、専門家への相談をお願いします。
- 売却価格は物件の立地・状態・市況で大きく変わります。
- 税制や法律は変更される可能性があります。
- 具体的な判断は不動産会社や専門家への確認が前提です。
売却の流れとスケジュールの考え方

仲介手数料がどの段階で発生するかを理解するために、売却の基本的な流れを整理しておきます。
一般的な売却の手順
- 相場調査:周辺の取引事例や公示価格などで市場価格の目安を把握する
- 査定依頼:不動産会社に物件の査定を依頼し、売却価格の目安を確認する
- 媒介契約の締結:不動産会社と販売活動の委託契約を結ぶ(専属専任・専任・一般の3種類)
- 販売活動:不動産会社がレインズへの登録や広告掲載などで買主を探す
- 内覧対応:購入希望者が物件を見学する機会に対応する
- 売買契約の締結:買主と価格・条件に合意し、売買契約書に署名・押印する(この時点で手数料の半額を支払うのが一般的)
- 決済・引渡し:代金の受領と物件の引渡しを行う(残りの手数料を支払う)
全体のスケジュールは、相場調査から引渡しまで3〜6ヶ月程度が一般的とされています。ただし、物件の立地・築年数・価格設定・市場動向によって大きく変動します。「3ヶ月あれば売れる」という保証はなく、場合によっては1年以上かかるケースもあります。余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。
媒介契約の種類と特徴
不動産会社と結ぶ媒介契約には3種類あり、それぞれ特徴が異なります。
| 契約種別 | 依頼できる会社数 | 自己発見取引 | 報告義務 | レインズ登録 |
|---|---|---|---|---|
| 専属専任媒介 | 1社のみ | 不可 | 1週間に1回以上 | 5営業日以内 |
| 専任媒介 | 1社のみ | 可 | 2週間に1回以上 | 7営業日以内 |
| 一般媒介 | 複数社に依頼可 | 可 | 義務なし(任意) | 義務なし(任意) |
専任媒介・専属専任媒介は1社に絞る分、担当会社からの手厚いサポートや積極的な販売活動が期待できます。一般媒介は複数社が競争的に動くことで買主が見つかりやすくなる可能性がある一方、各社の活動状況が把握しにくい面もあります。契約期間はいずれも最長3ヶ月で、更新が可能です。どの形態が適しているかは物件の特性や売主の状況によって異なります。
具体的なシナリオ②:状況によって判断が分かれるケース
仲介手数料の負担を含めた売却の判断は、物件の状況によって大きく変わります。
ケース:築25年のマンションを相続した場合
親から築25年のマンションを相続し、自分では住む予定がないため売却を検討するケースを考えます。ローン残債はなく、立地は都市部の最寄り駅から徒歩10分圏内です。
この場合、仲介で売却すると市場価格に近い金額を期待できますが、3〜6ヶ月の期間と内覧対応の手間が生じます。相続した物件のため、売主自身が長期間使用していない状態での内覧対応になります。仲介手数料は売却価格の3%+6万円+消費税が上限となります。
一方、買取を選択すると最短1〜2週間で現金化できますが、売却価格は市場価格の70〜80%程度になる傾向があります。仲介手数料は不要ですが、手取り額の絶対値は仲介より低くなることが多いです。
この物件が「都市部・駅近・管理状態が良好」であれば、仲介での売却で市場価格に近い価格が付く可能性が高く、手取り額の面では仲介が有利になりやすいです。一方、「管理費・修繕積立金の滞納がある」「設備の老朽化が著しい」「早期に遺産分割を完了させる必要がある」といった事情がある場合、買取の方が合理的な選択になり得ます。
このように、「仲介か買取か」の判断は仲介手数料の有無だけでなく、物件の状態・売却期間・手取り額のバランスを総合的に考える必要があります。
よくある誤解と注意点

仲介手数料についての誤解は少なくありません。正しい理解を持つことで、不必要な混乱を避けることができます。
誤解①「仲介手数料は多くの場合3%+6万円かかる」
「3%+6万円+消費税」は法律が定めた上限であり、この金額を多くの場合支払わなければならないわけではありません。不動産会社と交渉の余地がある場合もあります。ただし、手数料の減額交渉が常に可能というわけでもなく、物件の状況や市場環境、不動産会社の方針によって対応は異なります。
また、手数料を安くすることに注力するあまり、販売活動の質が下がったり、サービスが制限されたりする可能性もあります。手数料の金額だけでなく、不動産会社が提供するサービスの内容も含めて総合的に判断することが重要です。
誤解②「査定価格が高い会社ほど良い会社」
複数社に査定を依頼した際、最も高い査定価格を提示した会社が「最も良い会社」とは限りません。査定価格はあくまで「この価格で売れるだろう」という不動産会社の予測であり、実際の売却価格を保証するものではありません。
意図的に高い査定価格を提示して媒介契約を獲得し、後から値下げを提案するという「高預かり」と呼ばれる慣行が指摘されることがあります。査定価格の根拠(周辺の取引事例、物件の評価ポイントなど)を確認し、なぜその価格になるのかを理解することが大切です。
誤解③「買取は仲介手数料がないから一般的には得」
買取では仲介手数料が発生しない点は事実ですが、売却価格自体が市場価格の70〜80%程度になることが多いため、手取り額で比較すると仲介の方が高くなるケースが大半です。
たとえば市場価格3,000万円の物件を買取で2,100万円(70%)で売却した場合と、仲介で2,900万円(約97%)で売却して仲介手数料約100万円(税込概算)を支払った場合を比べると、後者の方が手取り額は約700万円多くなります。「手数料がない=トータルでお得」という判断は慎重に行う必要があります。
仲介手数料に関する判断の整理:どう考えるか
仲介手数料の仕組みを理解した上で、どのように考えればよいかを整理します。
売主として意識しておきたいポイント
- 仲介手数料は売却費用の中で最も大きな項目になることが多い。手取り額を計算する際には多くの場合含める
- 手数料の上限は法律で定められているが、これは上限であることを理解する
- 手数料の金額だけでなく、不動産会社のサービス内容・販売戦略・実績なども判断材料にする
- 仲介と買取では手数料の有無だけでなく、売却価格・期間・手間が大きく異なる
「こういう状況では仲介が選ばれやすい」ケース
- 物件の立地・状態が良く、市場価格での売却が見込める場合
- 売却期間に余裕があり、内覧対応も可能な場合
- 手取り額をできるだけ高くしたい場合
「こういう状況では買取が検討されやすい」ケース
- 早期に現金化する必要がある場合(転勤・相続・資金調達など)
- 物件の状態が悪く、内覧対応が難しい場合
- 契約不適合責任を免除したい場合
- 手続きをシンプルに完了させたい場合
複数社への査定の意味
複数の不動産会社に査定を依頼することで、それぞれの会社が物件をどう評価しているか、どのような販売戦略を持っているかを比較できます。査定価格だけでなく、「なぜその価格なのか」「どのように販売活動を進めるのか」という根拠と方針を確認することが、適切な判断につながります。
査定には、物件情報から概算を算出する「机上査定(簡易査定)」と、実際に物件を確認して算出する「訪問査定」があります。机上査定は手軽に複数社の見積もりを比較できますが、精度は訪問査定より低くなります。売却を具体的に検討する段階では、訪問査定の方が実態に近い情報を得やすいとされています。いずれにせよ、査定価格は保証ではなく、実際の売却価格とは異なる場合があります。
まとめ:仲介手数料の仕組みを整理する

不動産の仲介手数料について、この記事で整理した内容を振り返ります。
- 仲介手数料は売主・買主の双方が、それぞれ依頼した不動産会社に支払うのが基本的な仕組み
- 上限は宅地建物取引業法により「売買価格×3%+6万円+消費税」と定められている(400万円超の場合)
- これは上限であり、交渉により下がる場合もある
- 支払いは売買契約締結時と引渡し時の2回に分けるのが一般的な慣行
- 買取の場合は仲介手数料が原則不要だが、売却価格は市場価格より低くなる傾向がある
- 売却費用には仲介手数料以外に、印紙税・登記費用・譲渡所得税なども発生する
- 査定価格は保証ではなく、複数社の根拠を比較することが重要
物件や状況によって考え方は変わります。ここで整理した内容は一般的な仕組みの説明であり、実際の取引では個別の物件条件・市場環境・売主の事情によって判断が異なります。具体的な費用の計算や税務上の扱いについては、不動産会社や税理士など専門家に確認することをお願いします。
より具体的な比較検討の方法や、不動産会社の選び方については、別の記事で詳しく解説しています。